○錦町「財政事情」の公表に関する条例
昭和30年7月1日
条例第30号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 「財政事情」の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、町は、事故の止んだときから1ケ月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する「財政事情」においては前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 「財政事情」の公表は、公告式により行う。
2 前項の「財政事情」は、その公表の日から6ケ月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第21号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。