○一般職の職員の日額旅費支給規程
昭和63年3月17日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、錦町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和38年条例第23号。以下「旅費条例」という。)第11条の6の規定に基づき、職員に対し支給する日額旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給)
第2条 日額旅費は、職員が引き続き県内にあっては5日以上、県外にあっては7日以上研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため旅行した場合に支給する。
(補則)
第4条 この規程により難い事情のあるものについては、別に町長が定める。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年8月4日から施行する。
別表第1(第3条関係)(研修等宿泊日額)
区分 | 4夜以内 | 5夜以上 |
県内 | 7,000円 | 6,000円 |
県外 | 8,000円 | 7,000円 |
別表第2(第3条関係)(研修等日額)
区分 | 日額 |
行程20キロメートル未満 | 300円 |
行程20キロメートル以上50キロメートル未満 | 600円 |
行程50キロメートル以上 | 1,200円 |