○一般職の職員の日額旅費支給規程

昭和63年3月17日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、錦町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和38年条例第23号。以下「旅費条例」という。)第11条の6の規定に基づき、職員に対し支給する日額旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給)

第2条 日額旅費は、職員が引き続き県内にあっては5日以上、県外にあっては7日以上研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため旅行した場合に支給する。

(額)

第3条 前条に掲げる旅行をした場合は、同一地に滞在中の夜数に応じ別表第1に掲げる額に、目的地までの往復に要する普通旅費の額を加算した額とする。

2 前条に規定する旅行のうち、宿泊を要しない場合の日額旅費の額は、別表第2に掲げる額とする。

(補則)

第4条 この規程により難い事情のあるものについては、別に町長が定める。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年8月4日から施行する。

別表第1(第3条関係)(研修等宿泊日額)

区分

4夜以内

5夜以上

県内

7,000円

6,000円

県外

8,000円

7,000円

別表第2(第3条関係)(研修等日額)

区分

日額

行程20キロメートル未満

300円

行程20キロメートル以上50キロメートル未満

600円

行程50キロメートル以上

1,200円

一般職の職員の日額旅費支給規程

昭和63年3月17日 訓令甲第1号

(令和5年8月4日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和63年3月17日 訓令甲第1号
令和5年8月4日 訓令第5号