○錦町一般職の職員の給与に関する条例附則第14項の規定による期末手当に関する規則
昭和49年5月10日
規則第3号
(支給日)
第1条 錦町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第18号。以下「条例附則」という。)第2項の規定で定める日は、昭和49年5月10日とする。
(在職期間に応ずる割合)
第2条 条例附則第3項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
(在職期間の算定)
第3条 錦町一般職の職員に関する条例施行規則(昭和40年規則第4号)第12条及び第13条の規定は、条例附則第3項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第13条中、基準日以前6箇月以内の期間とあるのは「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。