○錦町一般職の職員の給与に関する条例附則第14項の規定による期末手当に関する規則

昭和49年5月10日

規則第3号

(支給日)

第1条 錦町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第18号。以下「条例附則」という。)第2項の規定で定める日は、昭和49年5月10日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第2条 条例附則第3項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 錦町一般職の職員に関する条例施行規則(昭和40年規則第4号)第12条及び第13条の規定は、条例附則第3項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第13条中、基準日以前6箇月以内の期間とあるのは「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

錦町一般職の職員の給与に関する条例附則第14項の規定による期末手当に関する規則

昭和49年5月10日 規則第3号

(昭和49年5月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年5月10日 規則第3号