○錦町職員の管理職手当に関する規則

昭和55年6月30日

規則第4号

第1条 この規則は、錦町一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第1号。以下「給与条例」という。)第8条第1項及び第2項の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 管理職手当を支給する職員の職及び同手当の月額は、別表のとおりとする。

第2条の2 給与条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表のとおり」とあるのは、「別表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

第3条 職員が別表に定める職員の職に新たに任命され、又はその職員の職を離れた場合の管理職手当は、日割計算の方法により支給する。

第4条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務をしなかった場合(給与条例第22条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり給与条例第12条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

第5条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年規則第18号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年規則第28号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の錦町職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の別表の改正規定中、議会の事務部局及び農業委員会の事務部局の項に係る部分については、平成10年1月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定にかかわらず、平成10年1月1日から平成10年3月31日までの間、議会の事務部局及び農業委員会の事務部局の事務局長の管理職手当の支給割合は、100分の10とする。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間、管理職手当の月額は、第2条(別表)の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、総務課長にあっては、その額の100分の35に相当する額を、総務課長以外の管理職にあっては100分の25に相当する額を減じた額とする。

(平成22年規則第9号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、管理職手当の月額は、第2条(別表)の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、100分の15に相当する額を減じた額とする。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

部局名

職名

支給月額(円)

町長の事務部局

総務課長

35,000

課長及び会計管理者

27,000

審議員

20,000

議会の事務部局

事務局長

27,000

審議員

20,000

農業委員会の事務部局

事務局長

27,000

審議員

20,000

教育委員会の事務部局

課長

27,000

審議員

20,000

※上席の課長等が在席する審議員については、支給しない。※課長補佐級以下の職員が、事務局長の職を命ぜられた場合は支給しない。

錦町職員の管理職手当に関する規則

昭和55年6月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和55年6月30日 規則第4号
昭和56年3月27日 規則第4号
昭和57年3月23日 規則第2号
昭和59年6月28日 規則第7号
昭和60年3月15日 規則第4号
平成3年7月1日 規則第4号
平成4年7月1日 規則第18号
平成4年10月1日 規則第28号
平成6年4月1日 規則第9号
平成10年4月6日 規則第11号
平成10年7月14日 規則第22号
平成18年3月2日 規則第1号
平成19年11月1日 規則第19号
平成20年2月28日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第9号
平成24年3月28日 規則第3号
令和4年12月9日 規則第30号