○錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和40年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 錦町一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第1号。以下「給与条例」という。)の施行に関しては、他の規則に別段の定のあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(給与の支給定日)

第2条 職員の給料、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日に当たるときは、20日(20日が休日又は日曜日にあたるときは19日)を支給定日とする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給定日は、翌月の21日とする。第1項ただし書の規定は、この場合に準用する。

4 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

5 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、第1項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(新職員等の給与の支給)

第3条 給与の支給定日後において新たに職員となった者及び給与の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給与を支給する。

(休職者等の給与の支給)

第3条の2 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給与は、給与条例第6条第4項の例により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 職員が、給与の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給する。

(給料の調整額)

第3条の3 給与条例第7条の規定により給料の調整を行う職は、別表第5の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第6に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第5の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額)とする。

3 錦町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年錦町条例第7号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定による給料を支給される職員に関する前項の規定の適用については、同項中「給料月額の100分の25」とあるのは、「給料月額と平成18年改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額の100分の25」とする。

第3条の4 昭和54年12月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、別表第5の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、前条第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

2 昭和54年12月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、昭和55年1月1日以後に異動し、別表第5の調整数欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となった者その他同日以後に町長の定める事由に該当することとなった職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、前条第2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て定める額とすることができる。

(調整額の支給)

第3条の5 前条に規定する調整額は、職員が同条に規定する職にある限り、その職員の給料月額に加えて支給するものとする。

(給与条例附則第18項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

第3条の6 給与条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の3第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「調整基本額」とあるのは、「調整基本額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(給与の非常時払)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与を請求した場合には、給与の支給定日前であっても、請求の日までの給与を日割計算によりその際支給する。

(初任給調整手当)

第4条の2 給与条例第8条の2第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職とする。

2 給与条例第8条の2第1項第2号に規定する職は、行政職給料表の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする町長が認めるものとする。

第4条の3 給与条例第8条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条第1項に規定する職に採用された職員及び同条第2項に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)の卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第4条の7において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第4条の7において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で町長の定めるものを卒業した者にあっては、町長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第4条の4 給与条例第8条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第4条の10の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 第4条の2第1項に規定する職に同条第2項に規定する職から異動した職員及び同項に規定する職に同条第1項に規定する職から異動した職員

(2) 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第4条の2第1項に規定する職を占めることとなった職員及び当該経過期間内に新たに同条第2項に規定する職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの

第4条の5 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

第4条の6 削除

第4条の7 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は、職員の区分及び採用の日又は第4条の4に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第4に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で別に定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条の4に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条の4第1号及び第2号の職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第4の適用については、当該休職の期間(給与条例第22条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同条の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち、同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第4に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて任命権者(その委任を受けたものを含む。)があらかじめ町長の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、町長が別に定めるところによる。

第4条の8 第4条の3又は第4条の4に規定する職員となった者(第4条の5に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(給与条例附則第18項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)

第4条の8の2 給与条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の7の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第4」とあるのは、「別表第4の2」とする。

(初任給調整手当)

第4条の9 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第4条の2に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

第4条の10 第4条の2に規定する職又は第4条の3に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、町長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(扶養手当)

第5条 給与条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(第1号様式)により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(第2号様式)に記載するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第6条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(時間外勤務手当)

第6条の2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第3項の規則で定める時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により給与条例第13条に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次の各号に定める時間とする。

(1) 給与条例第14条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分(労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項又は第131条第1項の適用を受ける事業にあっては、それぞれ同法第40条第1項に基づく命令又は同法第131条第1項に基づく命令に規定する1週間についての労働時間。以下この条において同じ。)に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間を超える場合 当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交替制等勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては、38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては、38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えた時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を下回る場合(前号に該当する場合を除く。)の次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

3 給与条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第6条の3 給与条例第14条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 給与条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で国の例に準じ町長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第6条の4 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(宿日直手当)

第7条 宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第3号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条に規定する勤務とする。

2 勤務時間規則第6条第1項に規定する勤務(同項第2号に掲げる勤務を除く。)についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。

3 給与条例第17条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、勤務時間規則第6条第1項に規定する勤務(同項第2号に掲げる勤務を除く。)のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 勤務時間規則第6条第1項第2号に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。

5 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項に掲げる勤務と同様の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。

6 勤務時間規則第6条第1項の規定により、災害の発生に対応するため又はそれを未然に防止するための応急業務に勤務した場合、その勤務1回につき4,400円を支給する。ただし、勤務時間が1時間以上3時間未満の場合は2,600円、3時間以上5時間未満の場合は3,200円、5時間以上7時間未満の場合は3,800円、7時間以上の場合は4,400円を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第7条の2 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の表のとおりとする。

支給額

町長の事務部局

課長及び課長相当職

審議員

4,000円

議会の事務部局

事務局長

農業委員会の事務部局

事務局長

教育委員会の事務部局

課長及び課長相当職

審議員

2 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第17条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる当該管理監督職員の属する職務の級に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 6級 3,500円

(2) 5級 3,000円

4 給与条例第17条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 管理職員特別勤務手当の支給に当たっては、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、保管するものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職中の者

(2) 刑事事件に関し起訴された休職中の者

(3) 停職中の者

(4) 臨時又は非常勤の職員

(5) 未帰還職員

(6) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、錦町職員の育児休業等に関する条例(平成20年錦町条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 他の給与に関する条例(給与条例以外の給与に関する条例をいう。以下同じ。)により期末手当の支給を受ける職員

(3) その退職に引き続き国家公務員又は地方公務員となったもの

第10条 給与条例第22条第7項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第11条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第11条の2 給与条例第19条第4項の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第7の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第19条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第7の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第12条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 第8条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第13条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 他の給与に関する条例の適用を受ける職員

(2) 議会の議員である地方公務員

(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で町長が適当と認める職員

2 前項の期間算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第14条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第8条第3号から第6号までの一に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第15条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) 第9条第2号及び第3号に掲げる者

2 第11条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第16条 給与条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第20条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第20条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第17条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第19条 第13条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第20条 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員及び直近の人事評価の結果がない職員 100分の98.5

(4) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他町長の定める職員 100分の90以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第20条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上

(2) 勤務成績が良好な職員及び直近の人事評価の結果がない職員 100分の46.75

(3) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他町長の定める職員 100分の44.75以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第20条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第20条の4 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(給与の減額)

第21条 給与条例第12条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、時間外勤務手当の支給の例による。

第22条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料月額に対応する額を、それぞれ次の給与期間以降の給料月額から差引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料月額から差引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差引くものとする。

(端数計算)

第23条 定年前再任用短時間勤務職員について、給与条例第4条第9項の規定により計算した給料月額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 職員の給料等の支給に関する規則(昭和30年錦村規則第2号)

(2) 職員の扶養手当支給に関する規則(昭和30年錦村規則第11号)

(3) 職員の超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給に関する規則(昭和30年錦村規則第6号)

(4) 職員等の宿日直に関する規則(昭和30年錦村規則第5号)

3 給与条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第7条の2第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「次の表のとおり」とあるのは「次の表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第3項中「当該各号に定める額」とあるのは「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和40年規則第9号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和41年3月1日から施行する。ただし、改正後の第6条の規定は、昭和40年12月27日から適用する。

(通勤手当の支給日に関する経過規定)

2 昭和40年12月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日における通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

3 昭和41年3月1日における第17条及び第19条の規定の適用については、第17条第1号中「12月」とあるのは「11カ月17日」と、「別表第2」とあるのは「附則別表」と、第19条第1項中「12月」とあるのは「11カ月17日」とする。

4 昭和41年6月1日における第13条及び第17条の規定の適用については、第13条第1項中「6月」とあるのは「5カ月17日」と、第17条第2号中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」と、「別表第2」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表(附則第3項、第4項関係)

勤務期間

期間率

11カ月17日

5カ月17日

100分の100

10カ月16日以上11カ月17日未満


100分の95

9カ月17日以上10カ月16日未満

4カ月17日以上5カ月17日未満

100分の90

8カ月16日以上9カ月17日未満


100分の85

7カ月17日以上8カ月16日未満

3カ月14日以上4カ月17日未満

100分の80

6カ月17日以上7カ月17日未満


100分の75

5カ月16日以上6カ月17日未満

2カ月17日以上3カ月14日未満

100分の70

4カ月17日以上5カ月16日未満


100分の65

3カ月16日以上4カ月17日未満

1カ月16日以上2カ月17日未満

100分の60

2カ月17日以上3カ月16日未満


100分の55

1カ月17日以上2カ月17日未満

17日以上1カ月16日未満

100分の50

14日以上1カ月17日未満


100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和42年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年規則第2号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第6条第1項第2号並びに第7条第1項及び第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から、その他の改正規定は、昭和45年5月1日からそれぞれ適用する。

(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月23日から適用する。

(昭和47年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、第6条の改正規定は、昭和48年10月1日から適用し、第7条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第6条第2号の規定は昭和49年12月23日から、第7条第1項及び同条第2項の規定は昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第6条第2号の規定は、公布の日から適用する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第6条及び別表第3の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第6条第2号及び第7条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第6条第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、昭和58年7月23日から施行する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(第7条の改正規定を除く。)による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年7月2日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し平成元年9月1日から適用する。

(平成元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成2年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第18条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行期日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定、第6条第2項の改正規定、第7条第2項の改正規定、第7条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第12条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第17号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年規則第30号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第2の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の3、第7条及び別表第6の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前条ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(第7条の改正規定及び第20条の改正規定を除く。)による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(第7条の改正規定を除く。)による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第6の改正規定に限る。)による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第4及び別表第6の改正規定は、同年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第13条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年規則第20号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 錦町一般職の職員の給与に関する条例第7条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第3条の3第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に平成18年改正条例の規定による改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(次号において「改正前の規則」という。)第3条の3第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第3条の3第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額。ただし、施行日以後に平成18年改正条例附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料に関する規則(平成18年規則第7号)第4条第5号に該当することとなった職員にあっては、町長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 平成18年改正条例附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料に関する規則第4条各号に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(平成19年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の加算割合に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の加算割合は、第11条の2第2項の規定によるものとする。

(平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する第20条第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは、「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは、「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは、「100分の67」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは、「100分の67未満」とする。

4 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する第20条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の35超」とあるのは、「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは、「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは、「100分の30未満」とする。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成31年1月1日から、第3条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年錦町条例第17号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第20条第1項及び第20条の2第1項の規定を適用する。

2 令和4年改正条例附則第5条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

3 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項

(令和5年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1 削除

別表第2(第17条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第20条の2関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第4(第4条の7関係)

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

1年未満

309,200円

51,100円

1年以上2年未満

309,200

51,100

2年以上3年未満

309,200

51,100

3年以上4年未満

309,200

51,100

4年以上5年未満

309,200

51,100

5年以上6年未満

309,200

51,100

6年以上7年未満

309,200

49,300

7年以上8年未満

309,200

47,500

8年以上9年未満

309,200

45,700

9年以上10年未満

309,200

43,900

10年以上11年未満

309,200

42,100

11年以上12年未満

309,200

40,300

12年以上13年未満

309,200

38,500

13年以上14年未満

309,200

36,700

14年以上15年未満

309,200

35,300

15年以上16年未満

309,200

33,900

16年以上17年未満

305,900

32,500

17年以上18年未満

302,600

31,100

18年以上19年未満

299,300

29,700

19年以上20年未満

296,000

28,300

20年以上21年未満

292,700

26,900

21年以上22年未満

279,700

26,300

22年以上23年未満

265,700

25,700

23年以上24年未満

252,200

24,700

24年以上25年未満

238,300

24,100

25年以上26年未満

224,600

23,500

26年以上27年未満

207,000

22,900

27年以上28年未満

189,900

22,300

28年以上29年未満

172,600

21,500

29年以上30年未満

155,000

21,200

30年以上31年未満

137,000

20,800

31年以上32年未満

118,700

20,200

32年以上33年未満

100,800

19,300

33年以上34年未満

76,200

18,400

34年以上35年未満

51,900

17,700

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条の4各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「1項職員」とは、第4条の2第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項の職を占める職員をいう。

別表第4の2(第4条の7関係)

職員の区分

期間の区分

2項職員

1年未満

35,800

1年以上2年未満

35,800

2年以上3年未満

35,800

3年以上4年未満

35,800

4年以上5年未満

35,800

5年以上6年未満

35,800

6年以上7年未満

34,500

7年以上8年未満

33,300

8年以上9年未満

32,000

9年以上10年未満

30,700

10年以上11年未満

29,500

11年以上12年未満

28,200

12年以上13年未満

27,000

13年以上14年未満

25,700

14年以上15年未満

24,700

15年以上16年未満

23,700

16年以上17年未満

22,800

17年以上18年未満

21,800

18年以上19年未満

20,800

19年以上20年未満

19,800

20年以上21年未満

18,800

21年以上22年未満

18,400

22年以上23年未満

18,000

23年以上24年未満

17,300

24年以上25年未満

16,900

25年以上26年未満

16,500

26年以上27年未満

16,000

27年以上28年未満

15,600

28年以上29年未満

15,100

29年以上30年未満

14,800

30年以上31年未満

14,600

31年以上32年未満

14,100

32年以上33年未満

13,500

33年以上34年未満

12,900

34年以上35年未満

12,400

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条の4各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「2項職員」とは、第4条の2第2項の職を占める職員をいう。

別表第5(第3条の3関係) 略

別表第6(第3条の3関係)

医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

8,000円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

別表第7(第11条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級及び5級の職員並びに4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級4級3級及び2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級7級6級及び5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員並びに2級の職員(町長が定める職員に限る。)

100分の5

備考

1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表及び医療職給料表(一)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び職務の度等を考慮して町長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡上及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

3 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間、加算割合は、第11条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により加算されることとなる割合の2分の1とする。

画像

画像

錦町一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和40年4月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第4号
昭和40年4月1日 規則第9号
昭和41年2月28日 規則第1号
昭和42年2月14日 規則第2号
昭和43年1月30日 規則第2号
昭和43年12月24日 規則第5号
昭和44年2月12日 規則第2号
昭和46年3月1日 規則第2号
昭和47年3月17日 規則第1号
昭和47年6月10日 規則第6号
昭和48年12月22日 規則第11号
昭和49年3月30日 規則第1号
昭和49年12月24日 規則第10号
昭和50年12月26日 規則第12号
昭和51年4月27日 規則第4号
昭和51年12月24日 規則第8号
昭和53年1月17日 規則第1号
昭和53年12月20日 規則第14号
昭和54年12月27日 規則第3号
昭和55年12月27日 規則第11号
昭和56年5月13日 規則第7号
昭和56年12月25日 規則第12号
昭和58年6月30日 規則第8号
昭和58年12月24日 規則第9号
昭和59年4月17日 規則第5号
昭和59年10月11日 規則第13号
昭和59年12月27日 規則第16号
昭和60年6月20日 規則第9号
昭和60年12月27日 規則第15号
昭和61年12月25日 規則第6号
昭和62年12月24日 規則第6号
昭和63年12月24日 規則第4号
平成元年6月21日 規則第2号
平成元年10月27日 規則第11号
平成元年12月27日 規則第12号
平成2年4月1日 規則第4号
平成2年9月7日 規則第11号
平成2年10月1日 規則第14号
平成2年12月26日 規則第19号
平成3年12月26日 規則第5号
平成4年4月1日 規則第15号
平成4年7月1日 規則第17号
平成4年12月16日 規則第30号
平成4年12月25日 規則第32号
平成5年3月25日 規則第2号
平成5年12月24日 規則第10号
平成6年4月1日 規則第3号
平成6年12月28日 規則第15号
平成7年4月1日 規則第3号
平成7年4月1日 規則第6号
平成7年12月21日 規則第12号
平成8年12月27日 規則第13号
平成9年12月22日 規則第10号
平成10年5月15日 規則第13号
平成10年7月14日 規則第21号
平成10年12月25日 規則第34号
平成11年12月22日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第9号
平成14年12月27日 規則第23号
平成15年12月1日 規則第20号
平成16年3月29日 規則第5号
平成17年11月28日 規則第22号
平成18年4月1日 規則第5号
平成19年12月25日 規則第20号
平成20年3月25日 規則第14号
平成20年5月27日 規則第21号
平成21年5月29日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第16号
平成22年11月26日 規則第16号
平成24年3月28日 規則第6号
平成24年5月18日 規則第8号
平成26年3月19日 規則第2号
平成26年12月12日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第7号
平成28年3月29日 規則第7号
平成29年12月18日 規則第11号
平成30年12月14日 規則第15号
令和元年12月13日 規則第18号
令和2年11月16日 規則第19号
令和3年5月13日 規則第10号
令和3年7月1日 規則第15号
令和4年8月22日 規則第14号
令和4年12月9日 規則第23号
令和4年12月9日 規則第30号
令和5年12月6日 規則第18号