○錦町一般職の職員の給与に関する条例

昭和38年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員及び単純な労務に雇用される職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤勉手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料は、別表第1及び第2に定める給料表によるものとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、級別職務分類表(別表第3)によるものとする。

3 職員の職務の級は、前項の規定に従い、任命権者が決定する。

4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い、任命権者が決定する。

(昇格及び昇給の基準)

第4条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより、任命権者が決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第5条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 給料の支給日は、規則で定める。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から錦町勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与の支払)

第6条の2 この条例に基づく給与は、次項に定める場合を除き、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申し出により口座振込の方法により支払うことができる。

2 法第25条第2項の規定により、法律で定めるもののほか、職員の給与の支払の際、当該給与から控除できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 法第52条の規定に基づき職員によって組織された職員団体の組合費、同団体が会員になっている金融機関の預金、定期積金及び貸付金の返済金並びに同団体が取り扱う職員の福利厚生事業に係る掛金

(2) 職員相互間の親睦の会の掛金及び貸付金の返還金

(3) 熊本県町村会及び熊本県市町村職員共済組合が行う福利厚生事業に係る掛金

(4) その他必要と認められるもの

(給料の調整額)

第7条 第3条第1項に規定する給料表の額が、次の各号に規定する特殊の職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、その給料表に掲げられている給料額につき、適正な調整額表を規則で定めることができる。ただし、その特殊性がその職務の級に属する同種の職務を行う職にひとしく含まれている場合においては、その職を給料表の級に格付するに際し、その特殊性を考慮に入れることを妨げるものではない。この場合においては、その給料月額を本条の規定によって調整することはできない。

(1) その職務の内容が、給料表のある級に相当する場合において、同様の職務の内容を有する職に属する他の職員が通常勤務する場所に比してへき遠又は交通困難な場所において勤務する職員の職

(2) 同一級の職に通常含まれている労務の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第8条 管理職手当は、規則で定める管理又は監督の地位にある職員に支給する。

2 前項の管理職手当の月額は、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(初任給調整手当)

第8条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額41万6,600円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額5万1,100円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職にある職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障がい者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときには事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第10条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第11条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のための交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間あたりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を使用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「特別急行列車等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特別急行列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の特別急行列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員及び単純な労務に雇用される職員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第11条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員及び単純な労務に雇用される職員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)、その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(在籍専従職員の給与)

第12条の2 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間と勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第3項勤務」という。)の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)第3項勤務にあっては、100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第14条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第15条の2 第12条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額及び第13条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第17条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては21,000円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,400円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあってはその額は6,600円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあっては31,500円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては11,100円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して22,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は、第13条から第15条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の2 第8条第1項の規定に基づく規則で定める管理又は監督の地位にある職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第18条 第3条第4項第4条第1項から第8項まで、第8条の2第9条第10条及び第10条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第13条から第15条までの規定は、第8条第1項に規定する職員には適用しない。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の68.75」とし、「100分の127.5」とあるのは、「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職員の職務と責任に応じた職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされて職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められている者に限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合には100分の102.5、12月に支給する場合には100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の48.75、12月に支給する場合には100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第20条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当等)

第20条の2 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項若しくは大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員が住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要する場合に支給する。

2 災害派遣手当等の額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表第4に定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の給与)

第21条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例の別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 職員が錦町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第22号)第2条第2項に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。

7 第2項第3項又は第6項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、それぞれ第2項第3項又は第6項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第6項」と読み替えるものとする。

(退職手当)

第23条 退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、熊本県町村職員退職手当組合の定める条例の定めるところによる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年錦村条例第12号)附則第15項前段の改正規定は、同年12月1日から適用する。

2 削除

3 削除

4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第3条第4項及び第4条第2項の規定の適用を受けた者で昇給期間を短縮された職員その他村長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

6 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第4項及び附則第5項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第4項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にした職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第4項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第3条等の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第3条第4項及び第4条第2項中「号給」とあるのは、「号給又は一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年条例第1号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第4項附則第6項附則第8項若しくは附則第11項又は前項の規定により読み替えられた条例第3条第4項若しくは第4条第2項の規定により、附則第4項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第4項の規定の適用については、町長が定める。

(旧暫定手当月額の保障)

12 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給又は給料月額に対応する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第12号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第11項、附則第12項又は附則第14項の規定による暫定手当の月額が、改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和32年改正条例附則第11項、附則第12項附則第14項若しくは附則第15項の規定又は改正前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第3号)附則第8項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例附則第15項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例附則第11項、附則第12項又は附則第14項の規定による暫定手当の月額とみなす。

(町長への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(給与の内払)

14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

15 昭和49年度に限り、第19条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日、4月27日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して20日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

16 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第19条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額、その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

17 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

18 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第20項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第4項並びに第4条第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 錦町職員の定年等に関する条例(昭和58年錦町条例第17号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 錦町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

20 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

21 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

22 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第18項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第20項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

23 附則第20項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第18項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

24 附則第18項から前項までに定めるもののほか、附則第18項の規定による給料月額、附則第20項の規定による給料その他附則第18項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(第 項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

旧号給

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

1

1

1

1

1

1

2

2

3

24,100

2

3

18,700

2



2



2



3

3

6

25,500

3

6

19,800

3



3



3



4

4

9

26,900

4

9

21,000

4



4



4



5

4



4



5

3

18,600

5



5



6

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,700

6



6



7

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,800

7



7



8

7

9

32,600

7

9

26,000

7



8



8



9

7



7



8

3

23,200

9



9



10

8



8

3

28,700

9

6

24,300

10



10



11

9



9

6

29,900

10

9

25,400

11



11



12

10



10

9

31,200

10



12

3

18,200

12



13

11



10



11

3

27,500

13

6

19,100

13



14

12



11



12

6

28,400

14

9

19,700

14



15

13



12



13

9

29,100

14



15



16

14



13



13



15



16



17

15



14



14



16



17



18

16



15









18



19













19



20













20



21













21

3

19,600

22













22

6

20,100

23













23

9

20,600

24













23



25













24

3

21,600

26













25

6

22,100

27













26

9

22,600

28













26



29













27

3

23,500

30













28

6

23,900

31













29

9

24,300

32













29



附則別表第2(第 項関係)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料(1)の適用を受ける者

職務の等級

4等級

5等級

区分

旧号給

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

1

1

6月

29,600円

1

2

2

9

31,500

2



3

2



3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5



7

5



6

3

27,500

8

6



7

6

29,100

9

7



8

9

30,700

10

8



9



11

9



10

3

34,300

12

10



11

6

35,900

13

11



11

9

37,500

14

2



12



15

13



13



16

14



14



17

15



15



18

16



16



19

17



17



20

18



18



21

19



19



22

20



20



23




21



24




22



25




23



イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

3等級

4等級

5等級

区分

旧号給

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

1

1

6月

19,600円

1

1

2

2

9

21,000

2



2



3

2



3



3



4

3

3

24,200

4



4



5

4

6

25,600

5

3

18,600

5



6

5



6

6

19,600

6



7

5

9

27,000

7

9

20,800

7



8

6

3

29,900

7



7



9

7

6

31,300

8

3

23,300

8

3

18,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

9

6

19,600

11

8



10

9

25,700

10

9

20,600

12

9



10



10



13

10



11

3

28,500

11

3

22,800

14

11



12

6

29,700

12

6

23,900

15

12



13

9

30,900

13

9

25,000

16

13



13



13



17

14



14



14

3

27,100

18

15



15



15

6

28,000

19

16



16



16

9

28,900

20

17



17



16



21




18



17



22




19



18



23




20



19




21




ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

旧号給

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

1

1

9月

26,100円

1

6

19,600

1


1

2

1



2

9

20,800

2



2



3

2

3

29,300

2



3



3



4

3

6

30,700

3

3

23,500

4



4



5

4

9

32,100

4

6

24,800

5



5



6

4



5

9

26,100

6

3

18,600

6



7

5



5



7

6

19,600

7



8

6



6

3

29,100

8

9

20,600

8



9

7



7

6

30,400

8



9



10

8



8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,300

11

9



8



10

6

23,700

11

6

19,200

12

10



9



11

9

24,700

12

9

19,900

13

11



10



11



12



14

12



11



12

3

26,500

13

3

21,300

15

13



12



13

6

27,300

14

6

21,900

16

14



13



14

9

28,000

15

9

22,400

17

15



14



14



15



18

16



15



15



16



19

17



16



16






20

18



17



17






21

19



18









22

20



19









23

21



20









附則別表第3(附則第7項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~18

5~18

8~17

15~17

24~32

医療職給料表 (1)


1~15

1~18

1~22

6~25

医療職給料表 (2)

1~12

1~15

3~20

8~24

11~22

医療職給料表 (3)

1~23

3~23

9~20

13~18


(昭和39年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年錦村条例第1号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ村長の定めるもの並びに村長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、同条第3項中「12月」とあるのは、「9月」と、同条第5号ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(村長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

5~19

9~19

12~18


28~33

医療職給料表 (1)


1~16

1~19

3~23

10~26

〃      (2)

1~13

1~16

7~21

12~25

15~23

〃      (3)

2~24

7~24

13~21

17~19


(昭和40年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び附則第9項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等の調整)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表(附則第4項関係)

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

9~19

13~19

16~18


32~33

備考 この表中「9~19」等とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年錦村条例第1号)による改正前の一般職の給与に関する条例の規定による9号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年3月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年3月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をした時における当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第4項関係)

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

2~8

6~12

9~15



備考

(1) この表中「2~8」等とあるのは「2号給から8号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、一般職の職員の給与に関する条例等の全部を改正する条例(昭和38年錦町条例第1号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和41年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及びこの条例附則第12項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例並びにこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第19条第1項及び第2項、第20条並びに第22条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1の規定並びに第2条及び第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例並びにこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

8 前項の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円」とあるのは「600円」とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第17号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第17条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から第1条中同条例第4条第3項及び第5項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条に第4項を加える改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第3条及び第4条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第3条及び第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、第3条第4項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第14号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)」と、第4条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

(昭和47年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその職務の属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月29日から適用する。

(昭和48年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が、同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員の中旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が、同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第3条及び第4条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第3条第4項及び第4条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、第3条第4項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第28号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、第4条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第10条の5の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の5の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

特定号給職員の号給の切替表

行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16




18

17

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15




(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2のハ医療職給料表(三)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において、医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において、医療職給料表(三)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項及び第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされた者を含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(特定の職務の特級の切替)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてそのものが属していた職務の等級が医療職給料表(二)の2等級であった職員の切替日における職務の等級は、町長が定めるところにより、同表の特2等級又は2等級とする。

(特定の号給の切替)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(二)の特2等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が、医療職給料表(二)の2等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により、新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正前の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

医療職給料表(2)の特2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から5まで

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

(昭和51年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

5 昭和51年6月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例の第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを超える期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれ等を受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際、改正前の条例第8条の2第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれ等の職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の際改正前の条例第8条の2第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第8条の2第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(昭和53年期末手当の額の特例)

9 昭和53年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が、同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(昭和54年期末手当の額の特例)

10 改正前の期末手当の額が、改正後の期末手当の額を超えることとなる職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、昭和54年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。

(給与の内払い)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第4条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第6項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第3項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第6項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第3項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第5項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第6項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第4号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第17条第1項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第17号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額においても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第19号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第17号)附則第7項(以下次条において「改正前の条例等」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例等の規定により受けるべきであった」とする。

9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条の規定の適用については、同条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第19号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第17号)附則第7項の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(第19条第1項及び第20条第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年錦町条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項及び附則第3項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、別表第3「(一)級別職務分類表(行政職給料表)」の5級並びに7級の規定については、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切り替え日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第3項又は第5項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切り替え日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

(1) 行政職給料表等の適用を受ける職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

医療職給料表(三)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2(附則第4項関係)

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1


1

1





2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18


18

18

17

15

17

15

19


19

19

18

16

18

16

20



20

19

16

19

17

21



21

20

17

20

18

22



22

21

17

21

18

23



23

22

18

22

19

24



24

23

19



25




24

19



26




25

20



(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1


1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21


22

21

21

22


23


22

23


24


23



(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員(1級となる職員を除く。)の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

17

17

17

14

17

17


18

18

18

15

18



19

19

19

16

19



20

20

20

17

20



21

21

21

18




22

22

22

18




23

23

23

19




24

24

24

19




(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

1

1

4

4

4

4

1

1

5

5

5

5

2

2

6

6

6

6

3

3

7

7

7

7

4

4

8

8

8

8

5

5

9

9

9

9

6

6

10

10

10

10

7

7

11

11

11

11

8

8

12

12

12

12

9

9

13

13

13

13

10

10

14

14

14

14

11

11

15

15

15

15

12

12

16

16

16

16

13

13

17

17

17

17

14

14

18

18

18

18

15

15

19

19

19

19

16

16

20

20

20

20

17

17

21

21

21

21

18

18

22

22

22

22

19

19

23

23

23

23

20

20

24

24

24

24

21

21

25

25

25

25

22

22

26

26

26

26

23

23

27

27

27

27

23

24

28

28

28

28

24


29

29

29




30


30




備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第4項関係)

医療職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

6等級

5等級

2


1

3


2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13


9

11


10

12


11

13


12

14


13

15


14

16


15

17


16

18


17

19


18

20


19

21


20

22

備考 この表の旧号給欄中「5等級」等とあるのは、切り替え日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項について同じ。)による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、錦町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第4項及び第7項を除く。)による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、錦町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されていないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成元年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第11条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給の切替等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年11月1日から施行する。

(平成2年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第22条第1項の規定は附則第1項ただし書の規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

医療職給料表(一)

1級

医療職給料表(二)

1級 2級

医療職給料表(三)

1級 2級

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第17条第1項及び第2項の改正規定並びに第17条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第26号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年条例第33号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定(「土曜日又はこれに相当する日」を「執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるもの」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定は平成5年1月1日から、第17条第1項の改正規定中「土曜日又はこれに相当する日」を「執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるもの」に改める部分は平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第11項において同じ。)による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった者を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は、錦町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第39号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「錦町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第39号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定並びに第15条の次に1条を加える改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までのあいだにおいて、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成5年期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(平成6年期末手当の額の特例)

8 改正前の期末手当の額が、改正後の期末手当の額を超えることとなる職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項と、別表第3中(1)級別職務分類表(行政職給料表)の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替え期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成6年期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(平成7年期末手当の額の特例)

8 改正前の期末手当の額が、改正後の期末手当の額を超えることとなる職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、平成7年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第1項及び第2項、第11条並びに第17条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第3条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第3条第4項及び第4条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第3条第4項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年錦町条例第18号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、第4条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係) 特定号給職員の号給の切替表

医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定号給月額

新号給

期間

暫定号給月額

新号給

期間

暫定号給月額





1



1



1

9

334,900

2

2



2

3

308,300

1



3

3



3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4



4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4



7

6



6

6

369,900

5



8

7

3

304,600

7

9

382,400

6



9

8

6

316,600

7



7



10

9

9

328,300

8



8



11

9



9



9



12

10

3

348,000

10



10



13

11

6

357,600

11



11



14

12

9

367,100

12



12



15

12



13



13



16

13



14



14



17

14



15



15



18

15



16



16



19

16



17



17



20

17



18



18



21




19



19



22




20



20



23




21



21



24




22



22



25




23



23



(平成9年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(第17条第1項及び第2項の改正規定、第19条第1項及び第3項の改正規定、第19条の次に2条を加える改正規定、第20条第1項、第2項、第4項及び同条に1項を加える改正規定並びに第22条第6項及び同条に1項を加える改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第17条第1項及び第2項の改正規定並びに第3条の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成11年期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(平成12年期末手当の額の特例)

9 改正前の期末手当の額が改正後の期末手当の額を超えるときは、平成12年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、平成12年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(第4項において「改正前の12月期末手当額」という。)が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(第4項において「改正後の12月期末手当額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(第4項において「12月期末手当超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(平成12年勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額(第4項において「改正前の12月勤勉手当額」という。)が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額(第4項において「改正後の12月勤勉手当額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(第4項において「12月勤勉手当超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(平成13年期末手当の額の特例)

4 改正前の12月期末手当額及び改正前の12月勤勉手当額の合計額が改正後の12月期末手当額及び改正後の12月勤勉手当額の合計額を超えるときは、平成13年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、平成13年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の3月期末手当額」という。)から、12月期末手当超過額及び12月勤勉手当超過額の合計額(その合計額が改正後の3月期末手当額を超えるときは、改正後の3月期末手当額に相当する額)を減じた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(平成14年期末手当の額の特例)

3 改正前の期末手当の額が改正後の期末手当の額を超えるときは、平成14年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、平成14年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項から第5項まで又は第22条第1項から第3項まで若しくは第6項及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項後段又は第22条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給与等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給与等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項から第5項まで又は第22条第1項から第3項まで若しくは第6項及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(錦町一般職の職員の給与に関する条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項から第5項まで又は第22条第1項から第3項まで若しくは第6項及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(錦町一般職の職員の給与に関する条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(錦町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第28号)の施行の日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる以外の減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.21を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

10 附則第7項から前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項及び第8条第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と錦町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年錦町条例第7号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60

12月以上


93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満



77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64

12月以上



81

63

85

73

69

65

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

12月以上



85

65

89

77

73

69

22

3月未満



85

65

89

77

73


3月以上6月未満



86

65

90

78

74


6月以上9月未満



87

66

91

79

75


9月以上12月未満



88

66

92

80

76


12月以上



89

67

93

81

77


23

3月未満



89

67

93

81

77


3月以上6月未満



90

67

94

82

78


6月以上9月未満



91

68

95

83

79


9月以上12月未満



92

68

96

84

80


12月以上



93

69

97

85

81


24

3月未満



93

69

97

85

81


3月以上6月未満



94

70

98

86

82


6月以上9月未満



95

71

99

87

83


9月以上12月未満



96

72

100

88

84


12月以上



97

73

101

89

85


25

3月未満



97

73

101

89



3月以上6月未満



98

73

102

90



6月以上9月未満



99

74

103

91



9月以上12月未満



100

74

104

92



12月以上



101

75

105

93



26

3月未満



101

75

105

93



3月以上6月未満



102

75

106

94



6月以上9月未満



103

76

107

95



9月以上12月未満



104

76

108

96



12月以上



105

77

109

97



27

3月未満



105

77





3月以上6月未満



106

78





6月以上9月未満



107

79





9月以上12月未満



108

80





12月以上



109

81





28

3月未満



109

81





3月以上6月未満



110

82





6月以上9月未満



111

83





9月以上12月未満



112

84





12月以上



113

85





29

3月未満



113






3月以上6月未満



114






6月以上9月未満



115






9月以上12月未満



116






12月以上



117






30

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






31

3月未満



121






3月以上6月未満



122






6月以上9月未満



123






9月以上12月未満



124






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満


1

1

1

3月以上6月未満


1

1

1

6月以上9月未満


1

1

1

9月以上12月未満


1

1

1

12月以上


1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満


65

57

49

3月以上6月未満


66

58

50

6月以上9月未満


67

59

51

9月以上12月未満


68

60

52

12月以上


69

61

53

20

3月未満


69

61

53

3月以上6月未満


70

62

54

6月以上9月未満


71

63

55

9月以上12月未満


72

64

56

12月以上


73

65

57

21

3月未満


73

65


3月以上6月未満


74

66


6月以上9月未満


75

67


9月以上12月未満


76

68


12月以上


77

69


22

3月未満


77

69


3月以上6月未満


78

70


6月以上9月未満


79

71


9月以上12月未満


80

72


12月以上


81

73


23

3月未満


81

73


3月以上6月未満


82

74


6月以上9月未満


83

75


9月以上12月未満


84

76


12月以上


85

77


24

3月未満


85

77


3月以上6月未満


86

78


6月以上9月未満


87

79


9月以上12月未満


88

80


12月以上


89

81


(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満



1

1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53


3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54


6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55


9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56


12月以上

69

69

69

65

61

57


19

3月未満

69

69

69

65

61

57


3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58


6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59


9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60


12月以上

73

73

73

69

65

61


20

3月未満

73

73

73

69

65

61


3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62


6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63


9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64


12月以上

77

77

77

73

69

65


21

3月未満

77

77

77

73

69



3月以上6月未満

78

78

78

74

70



6月以上9月未満

79

79

79

75

71



9月以上12月未満

80

80

80

76

72



12月以上

81

81

81

77

73



22

3月未満

81

81

81

77

73



3月以上6月未満

82

82

82

78

74



6月以上9月未満

83

83

83

79

75



9月以上12月未満

84

84

84

80

76



12月以上

85

85

85

81

77



23

3月未満

85

85

85

81

77



3月以上6月未満

85

86

86

82

78



6月以上9月未満

85

87

87

83

79



9月以上12月未満

85

88

88

84

80



12月以上

85

89

89

85

81



24

3月未満


89

89

85




3月以上6月未満


90

90

86




6月以上9月未満


91

91

87




9月以上12月未満


92

92

88




12月以上


93

93

89




25

3月未満


93

93

89




3月以上6月未満


94

94

90




6月以上9月未満


95

95

91




9月以上12月未満


96

96

92




12月以上


97

97

93




26

3月未満


97

97

93




3月以上6月未満


98

98

94




6月以上9月未満


99

99

95




9月以上12月未満


100

100

96




12月以上


101

101

97




27

3月未満


101

101

97




3月以上6月未満


102

102

98




6月以上9月未満


103

103

99




9月以上12月未満


104

104

100




12月以上


105

105

101




28

3月未満


105

105





3月以上6月未満


105

106





6月以上9月未満


105

107





9月以上12月未満


105

108





12月以上


105

109





29

3月未満



109





3月以上6月未満



110





6月以上9月未満



111





9月以上12月未満



112





12月以上



113





30

3月未満



113





3月以上6月未満



113





6月以上9月未満



113





9月以上12月未満



113





12月以上



113





(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満



1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

12月以上



1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89


3月以上6月未満

94

94

94

90


6月以上9月未満

95

95

95

91


9月以上12月未満

96

96

96

92


12月以上

97

97

97

93


26

3月未満

97

97

97

93


3月以上6月未満

98

98

98

94


6月以上9月未満

99

99

99

95


9月以上12月未満

100

100

100

96


12月以上

101

101

101

97


27

3月未満

101

101

101

97


3月以上6月未満

102

102

102

98


6月以上9月未満

103

103

103

99


9月以上12月未満

104

104

104

100


12月以上

105

105

105

101


28

3月未満

105

105

105

101


3月以上6月未満

106

106

106

102


6月以上9月未満

107

107

107

103


9月以上12月未満

108

108

108

104


12月以上

109

109

109

105


29

3月未満

109

109

109



3月以上6月未満

110

110

110



6月以上9月未満

111

111

111



9月以上12月未満

112

112

112



12月以上

113

113

113



30

3月未満

113

113

113



3月以上6月未満

114

114

114



6月以上9月未満

115

115

115



9月以上12月未満

116

116

116



12月以上

117

117

117



31

3月未満

117

117

117



3月以上6月未満

118

118

118



6月以上9月未満

119

119

119



9月以上12月未満

120

120

120



12月以上

121

121

121



32

3月未満

121

121




3月以上6月未満

122

122




6月以上9月未満

123

123




9月以上12月未満

124

124




12月以上

125

125




33

3月未満

125

125




3月以上6月未満

126

126




6月以上9月未満

127

127




9月以上12月未満

128

128




12月以上

129

129




34

3月未満

129

129




3月以上6月未満

130

130




6月以上9月未満

131

131




9月以上12月未満

132

132




12月以上

133

133




35

3月未満

133

133




3月以上6月未満

134

134




6月以上9月未満

135

135




9月以上12月未満

136

136




12月以上

137

137




36

3月未満

137

137




3月以上6月未満

138

138




6月以上9月未満

139

139




9月以上12月未満

140

140




12月以上

141

141




37

3月未満

141

141




3月以上6月未満

142

142




6月以上9月未満

143

143




9月以上12月未満

144

144




12月以上

145

145




38

3月未満

145

145




3月以上6月未満

146

146




6月以上9月未満

147

147




9月以上12月未満

148

148




12月以上

149

149




39

3月未満

149





3月以上6月未満

150





6月以上9月未満

151





9月以上12月未満

152





12月以上

153





40

3月未満

153





3月以上6月未満

154





6月以上9月未満

155





9月以上12月未満

156





12月以上

157





41

3月未満

157





3月以上6月未満

158





6月以上9月未満

159





9月以上12月未満

160





12月以上

161





(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成19年4月1日から、第2条第1項の規定は、平成19年12月1日から、第2条第2項の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年条例第7の1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 錦町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)附則第7項から第9項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例第8条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「その者の給料月額と錦町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)附則第7項から第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年条例第7の2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(附則給料表)

2 一般職の職員の給料は、条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間、附則別表第1及び第2に定める給料表によるものとする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは錦町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

131,600

180,300

216,300

254,500

281,100

311,500

2

132,600

182,000

218,100

256,500

283,300

313,700

3

133,800

183,800

219,900

258,600

285,500

316,000

4

134,900

185,500

221,700

260,600

287,800

318,200

5

135,900

187,100

223,300

262,600

289,800

320,400

6

137,000

188,800

225,200

264,700

292,000

322,600

7

138,100

190,600

227,000

266,700

294,300

324,700

8

139,100

192,300

228,800

268,700

296,500

326,800

9

140,200

194,000

230,600

270,800

298,600

329,100

10

141,600

195,800

232,500

272,800

300,800

331,200

11

142,800

197,500

234,300

274,900

303,100

333,300

12

144,100

199,300

236,100

276,900

305,300

335,500

13

145,400

200,800

238,000

278,900

307,400

337,400

14

146,800

202,700

239,800

281,000

309,600

339,500

15

148,300

204,500

241,600

283,000

311,700

341,500

16

149,800

206,400

243,300

285,000

313,800

343,500

17

151,100

208,200

245,100

287,100

316,000

345,700

18

152,500

210,100

247,000

289,100

318,000

347,600

19

154,000

211,900

249,000

291,100

320,100

349,500

20

155,400

213,700

250,900

293,200

322,100

351,500

21

156,800

215,400

252,700

295,200

324,100

353,500

22

159,400

217,200

254,600

297,300

326,200

355,500

23

161,900

219,100

256,400

299,300

328,200

357,400

24

164,500

220,900

258,300

301,300

330,200

359,300

25

167,100

222,700

260,200

303,300

332,100

361,400

26

168,700

224,400

262,000

305,300

334,000

363,300

27

170,400

226,200

263,900

307,300

336,000

365,300

28

172,000

227,900

265,700

309,400

337,900

367,200

29

173,500

229,500

267,600

311,300

339,700

369,100

30

175,200

230,900

269,400

313,400

341,600

371,000

31

177,000

232,400

271,300

315,400

343,400

372,800

32

178,700

233,800

273,100

317,400

345,300

374,700

33

180,300

235,300

274,800

319,300

347,100

376,400

34

181,700

236,700

276,600

321,300

348,900

378,100

35

183,200

238,200

278,400

323,400

350,600

379,700

36

184,600

239,700

280,300

325,400

352,400

381,400

37

185,900

241,000

281,900

327,200

354,200

383,000

38

187,200

242,500

283,700

329,200

355,700

384,200

39

188,400

244,100

285,400

331,100

357,100

385,300

40

189,700

245,700

287,200

333,100

358,600

386,500

41

191,000

247,000

289,000

334,900

360,000

387,700

42

192,300

248,400

290,700

336,700

361,200

388,800

43

193,600

249,700

292,300

338,600

362,300

390,000

44

194,800

251,100

294,000

340,400

363,500

391,200

45

196,000

252,300

295,600

342,300

364,500

392,100

46

197,300

253,700

297,300

343,800

365,400

392,800

47

198,500

255,100

298,900

345,400

366,200

393,500

48

199,800

256,400

300,600

346,900

367,100

394,200

49

200,900

257,700

302,000

348,600

368,100

394,900

50

202,000

258,900

303,600

349,700

368,800

395,600

51

203,100

260,200

305,100

350,900

369,600

396,300

52

204,100

261,500

306,700

352,100

370,400

397,000

53

205,300

262,500

308,300

353,000

371,300

397,700

54

206,300

263,800

309,900

354,100

371,900

398,400

55

207,200

265,100

311,400

355,200

372,600

399,100

56

208,200

266,300

313,000

356,200

373,300

399,800

57

209,200

267,500

314,400

357,100

374,000

400,500

58

210,200

268,500

315,600

357,800

374,700

401,100

59

211,100

269,600

316,800

358,500

375,300

401,800

60

212,100

270,700

317,900

359,100

376,000

402,500

61

213,100

271,800

319,000

359,700

376,500

403,100

62

214,000

272,800

320,000

360,400

377,200

403,800

63

215,000

273,800

320,900

361,100

377,900

404,400

64

216,000

274,800

321,900

361,800

378,500

405,100

65

216,700

275,700

322,800

362,200

379,000

405,600

66

217,700

276,600

323,500

362,900

379,700

406,300

67

218,700

277,500

324,300

363,600

380,400

407,000

68

219,800

278,300

325,100

364,300

381,100

407,600

69

220,500

279,300

326,000

364,800

381,600

408,100

70

221,300

280,100

326,600

365,400

382,200

408,800

71

222,100

280,900

327,300

366,100

382,900

409,500

72

222,900

281,600

328,000

366,800

383,600

410,200

73

223,600

282,400

328,500

367,300

384,100

410,700

74

224,300

282,900

329,100

368,000

384,800

411,300

75

225,000

283,400

329,700

368,600

385,400

412,000

76

225,700

283,900

330,200

369,300

386,100

412,700

77

226,400

284,300

330,600

369,800

386,600

413,200

78

227,200

284,600

331,100

370,400

387,300


79

228,000

285,000

331,600

371,000

388,000


80

228,800

285,400

332,100

371,600

388,600


81

229,500

285,700

332,600

372,200

389,100


82

230,100

286,100

333,100

372,800

389,800


83

230,800

286,500

333,500

373,400

390,500


84

231,500

286,900

334,000

374,000

391,200


85

232,300

287,200

334,500

374,700

391,600


86

232,900

287,600

335,000

375,200



87

233,600

287,900

335,500

375,800



88

234,300

288,300

336,000

376,400



89

235,100

288,600

336,300

377,100



90

235,600

289,000

336,800

377,700



91

236,100

289,400

337,300

378,300



92

236,500

289,800

337,800

378,800



93

236,800

290,000

338,100

379,500



94


290,400

338,600




95


290,800

339,100




96


291,100

339,500




97


291,300

339,800




98


291,700

340,300




99


292,100

340,800




100


292,500

341,300




101


292,700

341,600




102


293,100

342,000




103


293,500

342,400




104


293,900

342,800




105


294,100

343,200




106


294,400

343,600




107


294,800

344,000




108


295,200

344,400




109


295,400

344,900




110


295,800

345,300




111


296,200

345,700




112


296,600

346,000




113


296,800

346,500




114


297,200





115


297,500





116


297,900





117


298,100





118


298,400





119


298,700





120


299,000





121


299,400





122


299,700





123


300,000





124


300,300





125


300,700





備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第21条に規定する職員を除く。

附則別表第2(附則第2項関係)

ア 医療職給料表(1)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

230,600

313,700

378,900

453,100

2

233,000

316,800

381,700

455,400

3

235,500

319,800

384,600

457,600

4

237,900

322,800

387,400

459,800

5

240,200

325,600

390,000

462,100

6

243,900

328,800

392,700

464,200

7

247,600

332,000

395,400

466,300

8

251,300

335,200

398,100

468,500

9

254,800

338,200

400,700

470,700

10

258,700

341,300

403,300

472,700

11

262,500

344,400

405,900

474,800

12

266,400

347,500

408,500

476,800

13

270,200

350,500

410,900

478,800

14

274,100

354,100

413,400

480,900

15

278,000

357,700

415,800

482,900

16

281,800

361,300

418,200

485,000

17

285,500

364,800

420,400

487,000

18

289,000

367,500

422,800

488,900

19

292,500

370,200

425,100

490,900

20

296,000

372,900

427,400

492,800

21

299,600

375,700

429,700

494,600

22

303,300

378,300

432,000

496,400

23

306,900

380,800

434,300

498,200

24

310,400

383,300

436,600

500,100

25

313,900

385,600

438,900

501,700

26

316,800

387,900

441,100

503,500

27

319,500

390,100

443,300

505,200

28

322,200

392,300

445,600

507,000

29

325,000

394,600

447,700

508,800

30

327,300

396,700

449,900

510,600

31

329,700

398,700

452,200

512,300

32

332,000

400,800

454,400

514,100

33

334,300

402,900

456,400

515,800

34

336,700

404,800

458,500

517,500

35

339,200

406,800

460,500

519,300

36

341,600

408,700

462,500

521,000

37

343,900

410,700

464,600

522,700

38

346,200

412,700

466,300

524,200

39

348,600

414,600

468,100

525,800

40

350,900

416,600

469,800

527,300

41

353,100

418,600

471,500

528,900

42

354,600

420,400

473,200

530,300

43

356,000

422,100

475,000

531,600

44

357,500

423,800

476,700

533,000

45

359,000

425,700

478,300

534,100

46

360,500

427,400

480,000

535,100

47

362,000

429,200

481,800

536,100

48

363,400

430,900

483,500

537,000

49

364,700

432,800

485,000

538,100

50

365,600

434,500

486,300

539,000

51

366,600

436,300

487,600

539,900

52

367,600

438,000

488,800

540,700

53

368,600

439,800

490,100

541,600

54

369,500

441,000

491,400

542,500

55

370,400

442,200

492,600

543,300

56

371,300

443,300

493,900

544,200

57

372,200

444,500

495,000

545,100

58

373,100

445,500

495,900

546,000

59

374,000

446,400

496,800

546,800

60

374,900

447,400

497,700

547,700

61

375,700

448,300

498,500

548,600

62

376,200

449,000

499,400

549,500

63

376,700

449,600

500,300

550,300

64

377,200

450,300

501,200

551,200

65

377,500

451,000

502,000

552,100

66


451,700

502,900


67


452,400

503,800


68


453,000

504,600


69


453,500

505,500


70


454,200

506,400


71


454,900

507,300


72


455,600

508,100


73


456,000

508,900


74


456,700

509,800


75


457,400

510,700


76


458,100

511,500


77


458,600

512,300


78


459,200

513,200


79


459,700

514,100


80


460,300

514,900


81


460,900

515,700


82


461,500

516,600


83


462,100

517,400


84


462,600

518,300


85


463,100

519,100


86


463,700

520,000


87


464,300

520,800


88


464,900

521,700


89


465,400

522,500


90


465,900



91


466,500



92


467,100



93


467,600



94


468,200



95


468,800



96


469,300



97


469,800



備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

136,100

172,900

207,200

234,700

271,800

319,400

365,600

2

137,500

174,500

208,800

236,200

274,000

321,500

368,300

3

138,900

176,000

210,300

237,800

276,100

323,600

370,900

4

140,200

177,600

211,900

239,300

278,200

325,800

373,500

5

141,400

179,000

213,400

240,900

280,400

327,900

376,000

6

143,100

180,600

215,100

242,500

282,500

330,000

378,600

7

144,800

182,100

216,700

244,000

284,600

332,200

381,300

8

146,400

183,700

218,400

245,600

286,800

334,300

383,900

9

148,100

185,200

220,000

247,100

288,800

336,300

386,400

10

149,700

186,900

221,800

248,700

291,000

338,400

388,800

11

151,400

188,500

223,500

250,100

293,100

340,500

391,300

12

153,100

190,200

225,200

251,600

295,200

342,700

393,700

13

154,600

191,700

226,900

253,000

297,500

344,600

395,900

14

156,400

193,300

228,500

254,900

299,500

346,600

398,000

15

158,400

194,800

230,000

256,700

301,500

348,700

400,200

16

160,200

196,400

231,600

258,600

303,600

350,700

402,300

17

162,000

197,900

233,100

260,200

305,700

352,600

404,300

18

163,900

199,600

234,700

262,000

307,700

354,700

406,400

19

165,700

201,200

236,200

263,900

309,800

356,700

408,400

20

167,600

202,900

237,800

265,700

311,800

358,800

410,500

21

169,400

204,300

239,300

267,500

313,900

360,600

412,300

22

170,900

205,900

240,900

269,300

315,900

362,600

413,900

23

172,300

207,400

242,400

271,200

317,800

364,700

415,400

24

173,800

209,000

243,800

273,000

319,800

366,700

417,000

25

175,300

210,500

245,300

274,900

321,800

368,600

418,500

26

176,800

212,100

246,900

276,800

323,700

370,400

419,800

27

178,200

213,600

248,600

278,600

325,700

372,200

421,000

28

179,700

215,200

250,200

280,500

327,600

374,100

422,300

29

181,200

216,700

251,900

282,400

329,600

375,800

423,600

30

182,500

218,400

253,600

284,300

331,400

377,600

424,900

31

183,800

220,000

255,400

286,100

333,200

379,300

426,200

32

185,000

221,700

257,100

287,900

335,100

381,100

427,400

33

186,400

223,400

258,700

289,700

336,800

382,600

428,800

34

187,700

225,000

260,400

291,400

338,700

383,900

430,100

35

189,100

226,500

262,100

293,200

340,500

385,100

431,300

36

190,500

228,100

263,900

294,900

342,400

386,400

432,600

37

191,600

229,700

265,500

296,600

344,100

387,500

433,900

38

192,900

231,300

267,200

298,200

345,800

388,600

434,700

39

194,100

232,800

268,800

299,900

347,400

389,800

435,500

40

195,400

234,400

270,500

301,500

349,100

391,000

436,300

41

196,600

235,900

272,100

303,300

350,600

392,000

436,800

42

197,700

237,300

273,800

304,900

351,900

392,800

437,600

43

198,900

228,800

275,400

306,600

353,100

393,600

438,400

44

200,100

240,200

277,100

308,200

354,400

394,400

439,200

45

201,300

241,600

278,700

309,700

355,700

394,900

439,800

46

202,400

243,100

280,400

311,200

356,800

395,600

440,500

47

203,500

244,700

282,000

312,800

358,000

396,300

441,300

48

204,500

246,200

283,700

314,300

359,100

397,000

442,100

49

205,600

247,800

285,100

315,800

360,300

397,700

442,700

50

206,600

249,100

286,700

317,000

361,300

398,400

443,400

51

207,500

250,500

288,200

318,300

362,200

399,100

444,200

52

208,500

251,900

289,800

319,600

363,200

399,800

445,000

53

209,500

253,100

291,100

320,600

364,000

400,500

445,600

54

210,400

254,500

292,600

321,700

364,900

401,100


55

211,400

255,800

294,100

322,800

365,700

401,800


56

212,400

257,200

295,500

323,800

366,600

402,500


57

213,400

258,400

297,100

324,700

367,400

403,100


58

214,200

259,600

298,400

325,700

368,200

403,800


59

215,100

260,900

299,800

326,600

368,900

404,400


60

216,000

262,100

301,100

327,600

369,700

405,100


61

216,900

263,200

302,400

328,400

370,300

405,600


62

217,900

264,500

303,700

329,100

371,000

406,300


63

218,900

265,700

304,900

329,800

371,700

407,000


64

219,900

267,000

306,200

330,400

372,300

407,600


65

220,600

268,200

307,500

331,100

372,900

408,100


66

221,500

269,200

308,300

331,800

373,600



67

222,400

270,300

309,100

332,500

374,300



68

223,200

271,400

309,900

333,100

375,000



69

223,900

272,400

310,700

333,800

375,400



70

224,600

273,500

311,500

334,400

376,000



71

225,300

274,600

312,300

335,000

376,600



72

226,000

275,600

313,100

335,600

377,200



73

226,700

276,700

313,800

336,100

377,900



74

227,500

277,500

314,400

336,600

378,400



75

228,300

278,200

315,000

337,200

379,000



76

229,100

279,000

315,600

337,800

379,600



77

229,600

279,800

316,300

338,300

380,300



78

230,200

280,400

316,800

338,800

380,900



79

230,800

281,000

317,200

339,300

381,500



80

231,400

281,500

317,700

339,700

382,000



81

231,900

282,200

318,300

340,100

382,700



82

232,300

282,700

318,800

340,500

383,300



83

232,700

283,200

319,300

340,900

383,900



84

233,000

283,700

319,800

341,300

384,500



85

233,500

284,100

320,300

341,800

385,100



86


284,400

320,700

342,200




87


284,600

321,100

342,600




88


284,900

321,500

342,900




89


285,300

322,000

343,400




90


285,600

322,400

343,800




91


285,900

322,800

344,200




92


286,200

323,200

344,600




93


286,600

323,600

345,100




94


286,900

324,000

345,500




95


287,200

324,400

345,900




96


287,500

324,800

346,200




97


287,800

325,000

346,700




98


288,100

325,400

347,100




99


288,400

325,800

347,500




100


288,700

326,200

347,900




101


289,100

326,400

348,400




102


289,400

326,700

348,800




103


289,700

327,100

349,200




104


290,000

327,500

349,500




105


290,300

327,700

350,000




106



328,100





107



328,500





108



328,900





109



329,100





110



329,500





111



329,800





112



330,200





113



330,400





備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する獣医師、薬剤師、栄養士、診療放射線技師等に適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

148,800

175,100

222,500

247,100

277,600

2

150,100

177,200

224,200

248,300

279,500

3

151,600

179,200

226,000

249,500

281,400

4

152,900

181,200

227,700

250,800

283,400

5

154,300

183,300

229,300

252,100

285,100

6

155,700

185,600

230,700

253,400

287,000

7

157,200

187,800

232,200

254,800

288,800

8

158,600

190,100

233,600

256,100

290,700

9

159,900

192,400

235,000

257,600

292,600

10

161,600

193,800

236,300

258,900

294,400

11

163,100

195,100

237,700

260,500

296,300

12

164,700

196,500

239,100

262,000

298,100

13

166,100

197,800

240,300

263,600

299,900

14

168,100

199,300

241,600

265,200

301,600

15

170,000

200,700

242,800

266,700

303,400

16

171,900

202,200

244,100

268,300

305,100

17

174,100

203,600

245,300

269,800

307,000

18

176,100

205,000

246,600

271,300

308,600

19

178,100

206,500

248,000

272,700

310,300

20

180,200

207,900

249,200

274,200

311,900

21

182,200

209,300

250,500

275,700

313,600

22

184,300

210,900

251,900

277,300

315,100

23

186,500

212,600

253,200

278,800

316,700

24

188,600

214,200

254,600

280,400

318,200

25

190,700

215,700

256,000

281,700

319,900

26

191,900

217,300

257,600

283,500

321,400

27

193,200

219,000

259,100

285,200

323,000

28

194,400

220,600

260,700

287,000

324,500

29

195,600

222,400

262,200

288,500

326,200

30

196,900

223,800

263,800

290,200

327,700

31

198,100

225,300

265,300

291,800

329,300

32

199,400

226,700

266,900

293,500

330,800

33

200,600

228,200

268,400

294,900

332,500

34

201,900

229,600

269,900

296,500

334,000

35

203,200

230,900

271,400

298,000

335,600

36

204,400

232,300

272,800

299,600

337,100

37

205,800

233,500

274,400

301,100

338,800

38

207,100

234,800

275,800

302,700

340,300

39

208,500

236,100

277,300

304,200

341,900

40

209,900

237,300

278,700

305,800

343,400

41

211,000

238,500

280,300

307,300

345,000

42

212,400

239,700

281,800

308,800

346,500

43

213,700

241,000

283,400

310,300

348,100

44

215,100

242,300

284,900

311,700

349,600

45

216,500

243,500

286,300

313,200

351,200

46

217,900

244,900

287,800

314,600

352,600

47

219,400

246,200

289,200

316,100

354,100

48

220,800

247,600

290,700

317,500

355,600

49

222,100

249,000

292,000

318,800

357,000

50

223,400

250,400

293,400

320,100

358,400

51

224,800

251,800

294,700

321,500

359,700

52

226,200

253,100

296,100

322,900

361,100

53

227,400

254,600

297,500

324,300

362,500

54

228,700

256,100

298,900

325,700

363,700

55

229,900

257,700

300,300

327,000

364,900

56

231,200

259,200

301,600

328,400

366,000

57

232,600

260,800

303,000

329,600

367,300

58

233,800

262,300

304,300

330,900

368,300

59

235,100

263,900

305,700

332,300

369,200

60

236,300

265,400

307,100

333,600

370,200

61

237,600

267,000

308,200

334,800

371,000

62

238,900

268,400

309,500

336,100

371,800

63

240,100

269,900

310,700

337,300

372,500

64

241,400

271,400

312,000

338,600

373,300

65

242,500

272,900

313,300

339,700

374,200

66

243,800

274,400

314,500

340,900

375,000

67

245,200

275,800

315,800

342,100

375,700

68

246,500

277,300

317,000

343,200

376,500

69

247,600

278,500

318,100

344,200

377,300

70

248,900

280,000

319,300

345,300

378,000

71

250,100

281,400

320,400

346,300

378,600

72

251,400

282,900

321,600

347,400

379,300

73

252,700

284,200

322,900

348,400

380,100

74

254,000

285,500

324,000

349,400

380,700

75

255,300

286,900

325,200

350,500

381,300

76

256,500

288,200

326,400

351,600

381,800

77

257,600

289,700

327,500

352,500

382,400

78

258,800

291,000

328,700

353,200

383,000

79

260,100

292,200

329,800

354,000

383,600

80

261,400

293,500

331,000

354,800

384,200

81

262,400

294,500

332,100

355,600

384,700

82

263,500

295,800

333,100

356,100

385,200

83

264,600

297,100

334,200

356,700

385,800

84

265,600

298,300

335,300

357,300

386,400

85

266,500

299,400

336,300

358,000

386,900

86

267,600

300,600

337,300

358,600

387,500

87

268,600

301,700

338,300

359,100

388,000

88

269,700

302,900

339,300

359,700

388,600

89

270,800

304,100

340,300

360,200

389,100

90

271,700

305,300

341,100

360,800

389,700

91

272,700

306,500

341,900

361,400

390,300

92

273,700

307,600

342,700

362,000

390,900

93

274,700

308,800

343,400

362,400

391,300

94

275,600

309,600

344,100

362,900


95

276,600

310,400

344,800

363,400


96

277,600

311,100

345,500

363,900


97

278,600

311,800

346,000

364,500


98

279,500

312,500

346,400

365,000


99

280,400

313,200

346,900

365,400


100

281,300

313,800

347,400

365,900


101

282,000

314,300

348,000

366,500


102

282,800

314,900

348,500

367,000


103

283,600

315,500

349,000

367,500


104

284,400

316,100

349,400

368,000


105

285,000

316,500

350,000

368,600


106

285,500

316,900

350,500

369,000


107

286,000

317,400

351,000

369,500


108

286,500

317,900

351,500

370,000


109

287,000

318,400

352,000

370,600


110

287,400

318,800

352,500

371,100


111

287,800

319,200

352,900

371,600


112

288,100

319,600

353,400

372,000


113

288,500

320,000

353,900

372,600


114

288,900

320,300

354,400



115

289,300

320,700

354,900



116

289,700

321,100

355,400



117

290,000

321,400

355,700



118

290,400

321,800

356,200



119

290,800

322,200

356,700



120

291,100

322,600

357,200



121

291,400

322,800

357,600



122

291,800

323,200

358,100



123

292,200

323,500

358,600



124

292,600

323,900

359,000



125

292,800

324,200

359,400



126

293,200

324,600




127

293,600

325,000




128

294,000

325,400




129

294,200

325,700




130

294,500

326,100




131

294,900

326,500




132

295,300

326,800




133

295,500

327,100




134

295,900

327,500




135

296,300

327,900




136

296,700

328,300




137

296,900

328,600




138

297,300

329,000




139

297,600

329,400




140

298,000

329,800




141

298,200

330,000




142

298,600

330,400




143

299,000

330,800




144

299,400

331,200




145

299,600

331,500




146

300,000

331,900




147

300,400

332,300




148

300,700

332,700




149

300,900

333,000




150

301,200

333,300




151

301,500

333,700




152

301,800

334,100




153

302,200

334,400




154

302,500





155

302,800





156

303,100





157

303,500





158

303,800





159

304,000





160

304,300





161

304,700





162

305,000





163

305,300





164

305,600





165

306,000





166

306,300





167

306,600





168

306,900





169

307,200





備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、看護師及び准看護師に適用する。

(平成20年条例第7の3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給料表の特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる一般職の職員の給料は、条例第3条第1項に定める給料表によるものとする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第19条第2項の規定の適用については、同項中「100分の140」とあるのは、「100分の125」とする。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは、「100分の70」とする。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給料表の特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる一般職の職員の給料は、条例第3条第1項に定める給料表によるものとする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例(附則第3条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第20条第2項の改正規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第5項から第9項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第7条第2項、第8条第2項及び第19条第5項(給与条例第20条第4項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と錦町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年錦町条例第8号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成28年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成28年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第9条第3項及び第10条の規定の適用については、第9条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第10条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な次項は、規則で定める。

(平成29年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成30年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成31年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(錦町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下新給与条例」という。)第19条第1項及び4項、第19条の2第2号(新給与条例第20条第5項及び第22条第8項において準用する場合を含む。)、第20条第1項及び第2項第1号並びに第22条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例(次条及び附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例第10条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日の間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日(他の条例においてこれらの規定を準用する場合は、令和5年4月1日)から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(錦町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される錦町一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、錦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される錦町一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、錦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第11条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 錦町一般職の職員の給与に関する条例第3条第4項、第4条第1項及び第4項から第8項まで、第8条の2、第9条、第10条並びに第10条の2並びに新給与条例第4条第2項及び第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第18項から第24項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の錦町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の錦町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800

63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100

64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400

65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600

66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900

67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200

68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500

69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700

70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000

71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300

72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500

73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700

74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000

75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300

76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500

77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700

78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000

79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300

80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500

81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700

82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000

83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300

84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500

85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700

86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500


87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800


88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000


89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200


90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500


91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800


92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000


93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200


94


299,400

347,400




95


299,700

347,800




96


300,100

348,200




97


300,300

348,400




98


300,600

348,800




99


301,000

349,200




100


301,400

349,500




101


301,600

349,800




102


301,900

350,200




103


302,200

350,600




104


302,500

351,000




105


302,700

351,500




106


303,000

351,900




107


303,300

352,300




108


303,600

352,700




109


303,800

353,200




110


304,200

353,600




111


304,600

353,900




112


304,900

354,200




113


305,100

354,700




114


305,300





115


305,600





116


306,000





117


306,200





118


306,400





119


306,700





120


307,000





121


307,400





122


307,600





123


307,900





124


308,200





125


308,500





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料

月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第21条に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

370,000

426,700

484,400

2

293,700

372,600

428,700

486,200

3

296,000

375,100

430,700

488,000

4

298,200

377,600

432,600

489,800

5

300,300

380,100

434,500

491,600

6

303,800

382,800

436,100

493,300

7

307,300

385,500

437,700

495,000

8

310,700

388,100

439,300

496,700

9

314,100

390,200

440,900

498,400

10

317,600

392,700

442,700

500,500

11

321,000

395,200

444,500

502,600

12

324,400

397,700

446,300

504,700

13

327,800

400,300

448,100

506,700

14

331,300

403,000

449,900

508,600

15

334,700

405,600

451,700

510,700

16

338,100

408,100

453,500

512,700

17

341,500

410,500

455,100

514,600

18

344,600

412,700

457,100

516,600

19

347,700

414,800

459,000

518,600

20

350,800

416,900

460,900

520,400

21

354,000

419,000

462,300

522,200

22

357,100

420,500

464,100

524,000

23

360,200

422,000

465,900

525,800

24

363,200

423,500

467,700

527,600

25

366,200

424,900

469,500

529,200

26

368,500

426,400

471,300

531,000

27

370,800

427,900

473,100

532,800

28

373,000

429,300

474,900

534,600

29

374,900

430,700

476,700

536,200

30

376,600

432,200

478,500

538,000

31

378,300

433,700

480,300

539,800

32

380,100

435,100

482,100

541,500

33

381,900

436,500

483,900

543,100

34

383,700

438,000

485,800

544,900

35

385,300

439,500

487,700

546,600

36

386,700

440,900

489,600

548,300

37

388,100

442,300

491,500

549,800

38

389,600

443,700

493,200

551,400

39

391,100

445,100

495,000

552,800

40

392,600

446,500

496,800

554,400

41

394,100

447,900

498,400

555,900

42

394,800

449,300

500,200

557,300

43

395,400

450,700

502,000

558,700

44

396,100

452,100

503,600

560,000

45

397,000

453,500

505,000

561,200

46

397,600

454,900

506,700

562,200

47

398,200

456,300

508,500

563,200

48

398,800

457,700

510,200

564,200

49

399,400

459,100

511,700

565,200

50

399,900

460,800

513,000

566,100

51

400,400

462,400

514,300

567,000

52

400,900

464,000

515,600

567,900

53

401,400

465,600

516,600

568,700

54

401,800

466,800

517,900

569,600

55

402,200

468,000

519,200

570,500

56

402,600

469,100

520,500

571,400

57

403,000

470,100

521,500

572,300

58

403,400

471,100

522,300

573,200

59

403,800

472,000

523,100

574,100

60

404,200

472,800

523,900

574,800

61

404,600

473,500

524,800

575,700

62

405,000

474,200

525,600

576,600

63

405,400

474,900

526,400

577,500

64

405,800

475,500

527,100

578,400

65

406,100

476,200

527,900

579,300

66


476,900

528,700


67


477,500

529,400


68


478,100

530,300


69


478,400

531,200


70


479,000

532,000


71


479,700

532,900


72


480,400

533,800


73


480,800

534,600


74


481,400

535,500


75


482,100

536,400


76


482,800

537,100


77


483,200

537,900


78


483,800

538,800


79


484,400

539,700


80


484,900

540,600


81


485,400

541,400


82


485,900

542,300


83


486,400

543,200


84


486,900

544,100


85


487,300

544,900


86


487,800

545,800


87


488,200

546,700


88


488,700

547,600


89


489,200

548,400


90


489,800



91


490,400



92


490,800



93


491,300



94


491,900



95


492,500



96


493,000



97


493,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

473,300

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

258,500

278,600

303,500

341,100

379,500

2

190,700

228,700

259,700

279,400

305,000

342,800

381,800

3

192,800

230,000

260,800

280,200

306,500

344,500

384,100

4

194,900

231,300

261,900

281,000

308,000

346,100

386,400

5

196,900

232,500

263,000

281,800

309,500

347,700

388,700

6

198,900

233,600

263,800

282,600

310,900

349,400

391,300

7

200,900

234,600

264,600

283,400

312,300

351,000

393,900

8

202,700

235,600

265,400

284,100

313,700

352,600

396,500

9

204,500

236,700

266,200

284,800

315,000

354,200

398,600

10

206,400

237,900

267,000

285,500

316,400

355,900

400,800

11

208,300

239,200

267,800

286,200

317,800

357,600

403,000

12

210,400

240,500

268,600

287,000

319,200

359,200

405,200

13

212,100

241,800

269,400

287,800

320,600

360,700

407,200

14

214,100

243,100

270,200

288,600

322,200

362,400

409,200

15

216,300

244,400

271,000

289,400

323,700

364,000

411,200

16

218,400

245,600

271,800

290,100

325,200

365,600

413,200

17

220,500

246,800

272,600

290,800

326,700

367,200

415,000

18

221,600

248,000

273,400

291,900

328,300

368,800

416,900

19

222,700

249,200

274,200

293,000

329,800

370,400

418,800

20

223,800

250,400

275,000

294,200

331,300

372,000

420,600

21

224,900

251,500

275,800

295,400

332,800

373,600

422,400

22

225,800

252,400

276,600

296,600

334,400

375,600

424,000

23

226,700

253,200

277,400

297,800

335,900

377,600

425,600

24

227,600

254,000

278,200

299,000

337,400

379,600

427,100

25

228,500

254,800

279,000

300,200

338,900

381,000

428,600

26

229,400

255,600

279,900

301,400

340,500

382,700

429,900

27

230,300

256,400

280,800

302,600

342,100

384,400

431,200

28

231,200

257,200

281,600

303,800

343,600

386,100

432,500

29

232,100

258,000

282,400

305,000

344,900

387,800

433,800

30

233,000

258,800

283,300

306,200

346,400

389,300

435,000

31

233,900

259,600

284,200

307,300

347,900

390,800

436,200

32

234,800

260,400

285,000

308,500

349,400

392,300

437,300

33

235,600

261,200

285,800

309,800

350,900

393,600

438,500

34

236,400

262,000

286,900

311,000

352,400

394,900

439,600

35

237,200

262,700

287,900

312,200

353,900

396,200

440,800

36

238,000

263,500

288,900

313,400

355,300

397,300

442,000

37

238,800

264,400

289,900

314,600

356,700

398,400

443,100

38

239,600

265,200

291,000

315,700

358,300

399,500

443,900

39

240,400

266,000

292,000

316,900

359,800

400,600

444,300

40

241,200

266,800

293,000

318,100

361,300

401,700

445,000

41

241,800

267,600

294,000

319,300

362,500

402,500

445,500

42

242,400

268,400

295,000

320,600

363,600

403,300

445,900

43

243,000

269,200

296,000

321,900

364,800

404,100

446,300

44

243,500

270,000

297,000

323,100

365,900

404,900

446,700

45

244,000

270,700

298,000

324,000

366,900

405,300

447,100

46

244,600

271,500

299,200

325,200

367,700

405,900

447,500

47

245,100

272,300

300,300

326,400

368,700

406,400

447,900

48

245,500

273,100

301,400

327,600

369,800

406,800

448,200

49

245,900

273,800

302,500

328,700

370,800

407,200

448,500

50

246,400

274,600

303,600

329,700

371,800

407,400

448,900

51

246,900

275,300

304,700

330,700

372,800

407,700

449,200

52

247,400

276,000

305,800

331,600

373,700

408,000

449,500

53

247,700

276,700

306,900

332,500

374,500

408,300

449,800

54

248,000

277,400

308,000

333,500

375,300

408,600


55

248,300

278,100

309,100

334,500

376,200

408,900


56

248,600

278,800

310,200

335,400

377,000

409,200


57

248,900

279,500

311,200

335,900

377,500

409,400


58

249,200

280,200

312,200

336,800

378,300

409,700


59

249,500

280,900

313,200

337,500

379,100

410,000


60

249,800

281,500

314,200

338,400

379,900

410,300


61

250,100

282,100

315,200

339,100

380,300

410,500


62

250,400

282,800

316,200

339,400

381,000

410,800


63

250,700

283,500

317,200

339,900

381,700

411,100


64

251,000

284,100

318,100

340,500

382,300

411,400


65

251,300

284,700

319,000

341,100

382,700

411,600


66

251,600

285,400

319,800

341,800

383,200



67

251,900

286,100

320,500

342,500

383,800



68

252,200

286,700

321,200

343,100

384,400



69

252,500

287,300

321,800

343,800

384,800



70

252,800

288,000

322,500

344,300

385,300



71

253,100

288,700

323,100

344,900

385,800



72

253,300

289,300

323,700

345,500

386,300



73

253,500

289,900

324,300

345,800

386,900



74

253,800

290,400

324,500

346,400

387,400



75

254,100

290,800

325,000

346,900

388,000



76

254,300

291,200

325,500

347,400

388,600



77

254,500

291,600

326,100

347,900

389,100



78

254,800

291,900

326,600

348,400

389,600



79

255,100

292,200

327,100

348,900

390,100



80

255,300

292,500

327,500

349,300

390,600



81

255,500

292,800

328,100

349,600

390,900



82

255,800

293,100

328,600

349,900

391,400



83

256,100

293,400

329,000

350,100

391,800



84

256,300

293,700

329,500

350,400

392,200



85

256,500

293,900

330,000

350,900

392,600



86


294,100

330,400

351,200




87


294,300

330,600

351,500




88


294,500

330,900

351,800




89


294,900

331,300

352,200




90


295,100

331,700

352,500




91


295,300

332,000

352,800




92


295,500

332,300

353,100




93


295,900

332,600

353,500




94


296,100

332,800

353,800




95


296,300

333,200

354,100




96


296,600

333,500

354,400




97


296,900

333,700

354,700




98


297,100

334,000

355,100




99


297,300

334,300

355,500




100


297,600

334,600

355,900




101


297,900

334,800

356,400




102


298,100

335,100

356,800




103


298,300

335,400

357,200




104


298,600

335,600

357,600




105


298,900

335,800

358,100




106



336,000





107



336,400





108



336,600





109



336,800





110



337,200





111



337,600





112



338,000





113



338,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

371,000

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する獣医師、薬剤師、栄養士、診療放射線技師等に適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

277,600

293,000

310,300

2

209,600

242,800

278,700

293,600

311,500

3

211,400

245,000

279,800

294,200

312,700

4

213,100

247,200

280,800

294,700

313,800

5

214,800

249,400

281,800

295,200

314,900

6

216,700

250,400

282,300

295,800

316,000

7

218,500

251,300

282,800

296,400

317,100

8

220,200

252,200

283,300

296,900

318,200

9

221,900

253,100

283,800

297,400

319,300

10

223,900

254,300

284,300

298,000

320,300

11

225,800

255,400

284,800

298,600

321,300

12

227,700

256,300

285,300

299,100

322,300

13

229,600

257,100

285,800

299,600

323,300

14

231,600

257,800

286,300

300,200

324,500

15

233,600

258,500

286,800

300,800

325,700

16

235,600

259,400

287,300

301,300

326,900

17

237,600

260,500

287,800

301,800

328,000

18

239,600

261,600

288,300

302,500

329,200

19

241,700

262,700

288,800

303,200

330,300

20

243,700

263,800

289,300

303,900

331,400

21

245,600

264,900

289,800

304,600

332,500

22

246,800

266,000

290,300

305,500

333,700

23

248,000

267,100

290,800

306,400

334,800

24

249,100

268,200

291,300

307,300

335,900

25

250,200

269,200

291,800

308,100

337,000

26

251,100

270,300

292,300

309,000

338,200

27

252,000

271,400

292,800

309,900

339,300

28

252,900

272,400

293,300

310,800

340,400

29

253,700

273,400

293,800

311,600

341,500

30

254,500

274,100

294,400

312,500

342,700

31

255,200

274,800

295,200

313,400

343,800

32

255,900

275,500

296,000

314,300

344,900

33

256,700

276,200

296,700

315,100

346,000

34

257,500

276,800

297,500

316,200

347,300

35

258,300

277,300

298,300

317,300

348,600

36

259,000

277,800

299,100

318,400

349,900

37

259,700

278,300

299,800

319,500

351,100

38

260,600

278,900

300,600

320,600

352,600

39

261,500

279,400

301,400

321,700

354,100

40

262,300

279,900

302,100

322,800

355,600

41

263,100

280,300

302,900

323,900

356,800

42

264,000

280,800

303,700

325,100

358,300

43

264,800

281,300

304,500

326,200

359,700

44

265,600

281,800

305,300

327,300

361,100

45

266,400

282,300

306,000

328,100

362,500

46

267,100

282,800

307,000

329,200

363,500

47

267,800

283,300

308,000

330,300

364,900

48

268,400

283,800

308,900

331,300

366,200

49

269,000

284,300

309,800

332,300

367,500

50

269,500

284,800

310,800

333,300

368,900

51

270,000

285,300

311,800

334,300

370,200

52

270,400

285,800

312,700

335,300

371,500

53

270,800

286,300

313,600

336,500

373,000

54

271,300

286,800

314,600

337,800

374,200

55

271,800

287,300

315,600

339,000

375,300

56

272,200

287,800

316,600

340,200

376,500

57

272,600

288,300

317,400

341,100

377,600

58

273,000

289,100

318,400

342,300

378,500

59

273,400

289,900

319,400

343,400

379,500

60

273,800

290,600

320,300

344,700

380,400

61

274,200

291,300

321,200

345,700

381,000

62

274,600

292,200

322,200

346,600

381,800

63

275,000

293,100

323,200

347,700

382,600

64

275,400

293,900

324,100

348,900

383,400

65

275,800

294,700

325,000

350,000

384,100

66

276,200

295,600

326,200

351,200

384,800

67

276,600

296,400

327,400

352,400

385,500

68

277,000

297,200

328,600

353,400

386,100

69

277,400

298,000

329,300

354,400

386,700

70

277,900

298,900

330,400

355,400

387,300

71

278,400

299,800

331,500

356,500

388,000

72

278,800

300,700

332,400

357,600

388,600

73

279,200

301,600

333,500

358,400

389,300

74

279,800

302,500

334,200

359,500

389,800

75

280,400

303,400

335,300

360,600

390,400

76

280,900

304,300

336,400

361,600

390,900

77

281,400

305,100

337,500

362,300

391,300

78

282,000

306,100

338,700

363,100

391,900

79

282,600

307,100

339,800

363,900

392,400

80

283,100

308,000

340,900

364,600

392,700

81

283,600

308,500

342,000

365,200

393,000

82

284,100

309,400

343,100

365,700

393,500

83

284,600

310,300

344,100

366,200

393,900

84

285,100

311,100

345,200

366,700

394,200

85

285,600

311,900

346,100

367,300

394,500

86

286,100

312,900

347,100

367,800

395,000

87

286,600

313,900

348,000

368,300

395,500

88

287,100

314,900

349,000

368,800

395,900

89

287,600

315,800

349,900

369,200

396,200

90

288,100

316,900

350,700

369,600

396,600

91

288,600

317,900

351,500

370,200

397,100

92

289,100

318,900

352,300

370,700

397,500

93

289,600

319,700

352,900

371,000

397,900

94

290,200

320,400

353,500

371,500


95

290,800

321,100

354,100

371,900


96

291,400

321,700

354,700

372,200


97

292,000

322,200

355,100

372,800


98

292,500

322,500

355,500

373,300


99

293,000

323,100

356,000

373,800


100

293,500

323,700

356,400

374,300


101

294,000

324,100

356,900

374,900


102

294,500

324,700

357,300

375,400


103

295,000

325,300

357,800

375,900


104

295,400

325,800

358,200

376,300


105

295,800

326,200

358,500

376,900


106

296,300

326,700

359,000

377,400


107

296,800

327,200

359,400

377,900


108

297,100

327,700

359,700

378,400


109

297,300

328,100

360,100

379,000


110

297,600

328,500

360,600

379,400


111

297,800

328,800

361,100

379,900


112

298,100

329,100

361,600

380,400


113

298,400

329,400

362,100

381,000


114

298,600

329,800

362,600



115

298,900

330,100

363,100



116

299,100

330,400

363,500



117

299,400

330,600

363,900



118

299,700

330,900

364,300



119

300,000

331,200

364,800



120

300,300

331,400

365,300



121

300,600

331,600

365,700



122

301,000

331,900

366,200



123

301,300

332,200

366,700



124

301,600

332,500

367,200



125

301,800

332,700

367,500



126

302,000

333,000




127

302,300

333,400




128

302,700

333,600




129

302,900

333,800




130

303,200

334,000




131

303,600

334,400




132

304,000

334,600




133

304,200

334,900




134

304,500

335,300




135

304,800

335,700




136

305,100

336,100




137

305,300

336,400




138

305,600

336,800




139

305,900

337,200




140

306,200

337,600




141

306,400

337,900




142

306,800

338,300




143

307,200

338,600




144

307,500

339,000




145

307,700

339,300




146

307,900

339,700




147

308,200

340,100




148

308,600

340,500




149

308,800

340,800




150

309,000

341,200




151

309,300

341,600




152

309,600

342,000




153

310,000

342,300




154

310,200





155

310,400





156

310,700





157

311,000





158

311,300





159

311,600





160

311,900





161

312,300





162

312,600





163

312,900





164

313,200





165

313,600





166

313,900





167

314,200





168

314,500





169

314,900





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第3(第3条関係)

(1) 級別職務分類表(行政職給料表)

職務分類

1

典型的な業務を行う主事の職務

2

特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3

相当困難な業務を分掌する係長又は困難な業務を処理する参事の職務及び町長が規則で定める職の職務

4

特に困難な業務を処理する審議員(5級を除く。)、課長補佐、主幹の職務

5

困難な業務を所掌する課長又はこれと同程度の業務を処理する審議員の職務

6

特に困難な業務を所掌する総務課長及び同経験者の職務

(2) 級別職務分類表(医療職給料表(1))

職務分類

1

医療業務を行う職務

2

1 病院又は診療所(以下「医療機関」という。)の診療科長(係長)の職務

2 相当高度の知識、経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3

1 相当の規模を有する医療機関の副院長又は診療科長(課長)の職務

2 医療機関の長の職務

3 高度の知識、経験に基づき困難な医療業務を行う職務

4

1 医療機関の長の職務

2 極めて高度の知識、経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務

(3) 級別職務分類表(医療職給料表(2))

職務分類

1

1 栄養士の職務

2 診療放射線技師の職務

3 臨床検査技師の職務

4 理学療法士又は作業療法士の職務

5 歯科衛生士、歯科技工士又はあんまマッサージ指圧師(以下「歯科衛生士等」という。)の職務

2

1 薬剤師の職務

2 困難な職務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士又は作業療法士の職務

3 特に高度の技術又は経験を必要とする歯科衛生士等の職務

3

1 困難な業務を行う薬剤師の職務

2 医療機関の困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士又は主任作業療法士の職務

4

1 医療機関の薬剤部又は薬剤科(以下「薬局」という。)の相当困難な業務を行う主任薬剤師の職務

2 医療機関の相当困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長又は作業療法士長の職務

3 医療機関の特に困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士の職務

5

1 薬局の長の職務

2 薬局の困難な業務を行う主任薬剤師の職務

3 医療機関の困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長又は作業療法士長の職務

6

1 特に規模の大きい薬局の長の職務

2 極めて規模の大きい医療機関の特に困難な業務を行う栄養管理室長、診療放射線技師長又は臨床検査技師長の職務

7

極めて規模の大きい医療機関の薬局の長の職務

(4) 級別職務分類表(医療職給料表(3))

職務分類

1

准看護師の職務

2

1 看護師の職務

2 保健師又は助産師の職務

3

1 医療機関の看護師長の職務

2 高度の知識、経験に基づき困難な業務を行う看護師、保健師又は助産師の職務

4

1 医療機関の副総看護師長若しくは副看護部長又は困難な業務を処理する看護師長の職務

2 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う看護師、保健師又は助産師の職務

5

1 医療機関の総看護師長の職務

2 医療機関の看護部長の職務

別表第4(第20条の2関係)

利用施設の区分

本町の区域に滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 本町の区域に滞在した期間は、第20条の2第1項に規定する職員が本町の区域に到着した日から本町の区域を出発した日の前日までの期間とする。

2 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業及び同条第3項に規定する旅館営業の施設以外の施設をいう。

錦町一般職の職員の給与に関する条例

昭和38年3月11日 条例第1号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年3月11日 条例第1号
昭和39年2月25日 条例第1号
昭和40年3月18日 条例第2号
昭和40年3月18日 条例第5号
昭和41年2月28日 条例第1号
昭和41年8月8日 条例第17号
昭和42年2月8日 条例第1号
昭和43年1月16日 条例第1号
昭和43年12月24日 条例第20号
昭和44年2月12日 条例第1号
昭和44年12月25日 条例第17号
昭和45年12月22日 条例第24号
昭和46年12月23日 条例第14号
昭和47年12月22日 条例第17号
昭和48年8月1日 条例第13号
昭和48年12月22日 条例第28号
昭和49年3月27日 条例第3号
昭和49年5月10日 条例第18号
昭和49年6月26日 条例第19号
昭和49年12月26日 条例第32号
昭和50年12月25日 条例第25号
昭和51年12月24日 条例第31号
昭和52年12月26日 条例第22号
昭和53年1月17日 条例第12号
昭和53年12月20日 条例第28号
昭和54年12月20日 条例第15号
昭和55年6月30日 条例第13号
昭和55年12月23日 条例第22号
昭和56年12月25日 条例第19号
昭和57年3月23日 条例第7号
昭和58年6月23日 条例第12号
昭和58年12月24日 条例第19号
昭和59年12月27日 条例第19号
昭和60年5月31日 条例第11号
昭和60年12月27日 条例第19号
昭和61年12月25日 条例第23号
昭和62年12月24日 条例第17号
昭和63年12月26日 条例第20号
平成元年12月27日 条例第27号
平成2年10月1日 条例第24号
平成2年12月26日 条例第32号
平成3年6月25日 条例第11号
平成3年12月26日 条例第23号
平成4年3月23日 条例第6号
平成4年6月30日 条例第26号
平成4年12月16日 条例第33号
平成4年12月25日 条例第39号
平成5年12月24日 条例第24号
平成6年3月18日 条例第1号
平成6年3月18日 条例第3号
平成6年12月28日 条例第27号
平成7年3月13日 条例第3号
平成7年3月13日 条例第4号
平成7年3月13日 条例第6号
平成7年12月21日 条例第22号
平成8年12月24日 条例第18号
平成9年12月22日 条例第20号
平成10年10月1日 条例第28号
平成10年12月25日 条例第33号
平成11年12月22日 条例第19号
平成12年6月14日 条例第18号
平成12年12月20日 条例第22号
平成13年12月21日 条例第16号
平成14年3月12日 条例第7号
平成14年3月12日 条例第8号
平成14年12月13日 条例第26号
平成15年12月1日 条例第27号
平成17年11月28日 条例第20号
平成18年3月16日 条例第7号
平成19年3月15日 条例第3号
平成19年12月21日 条例第27号
平成20年3月25日 条例第7号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年11月25日 条例第15号
平成23年12月22日 条例第33号
平成26年3月19日 条例第4号
平成26年12月12日 条例第27号
平成28年3月15日 条例第8号
平成29年3月8日 条例第7号
平成29年12月18日 条例第17号
平成30年12月14日 条例第21号
平成31年3月8日 条例第1号
令和元年9月13日 条例第19号
令和元年12月13日 条例第24号
令和元年12月13日 条例第28号
令和2年3月13日 条例第1号
令和2年3月13日 条例第4号
令和2年11月20日 条例第33号
令和3年3月11日 条例第6号
令和3年11月2日 条例第28号
令和4年12月6日 条例第16号
令和4年12月6日 条例第18号
令和5年9月6日 条例第20号
令和5年12月6日 条例第23号
令和6年12月10日 条例第28号