○錦町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例施行規則

平成2年12月26日

規則第18号

錦町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和31年条例第19号)第3条第2項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の10とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

錦町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例施行規則

平成2年12月26日 規則第18号

(平成2年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年12月26日 規則第18号