○錦町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例施行規則
平成2年12月26日
規則第18号
錦町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和31年条例第19号)第3条第2項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の10とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
○錦町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例施行規則
平成2年12月26日
規則第18号
錦町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和31年条例第19号)第3条第2項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の10とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。