○錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月8日
条例第17号
(報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 302,600円
副議長 月額 250,100円
議員 月額 227,300円
第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ報酬を支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。ただし、如何なる場合においても、重複して報酬を支給されない。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
第5条 議長、副議長及び議員が職務のため出勤したときは、費用弁償として1日につき1,100円を支給する。
(期末手当)
第6条 議会議員の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、議員の任期満了の日又は議会の解散により任期が終了した日に在職した議員で、当該任期満了又は議会の解散による一般選挙により再び議員となった者に対し支給する期末手当に係る在職期間については、引き続き議員の職にあったものとみなし、錦町一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第1号)第19条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず100分の10を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。
(規則への委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 錦村報酬及び費用弁償条例(昭和30年錦村条例第11号)は、廃止する。
3 昭和49年度に限り、第6条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日、4月27日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して20日を超えない範囲内において、一般職の職員の例により期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は施行日において、その者が受けるべき報酬月額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
6 議会の議長、副議長及び議員の期末手当の計算の基礎となる報酬月額は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間、前項の規定により減じた後の額とする。
7 前項の規定にかかわらず、平成21年6月に支給する期末手当の計算の基礎となる報酬月額は、条例第1条に定める額によるものとする。
8 平成21年12月に支給する期末手当の計算の基礎となる報酬月額は、附則第5項の規定にかかわらず、条例第1条に定める額によるものとする。
附則(昭和33年条例第2号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分から適用する。
附則(昭和33年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第6号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第5条及び別表の改正については、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第5条及び別表の改正については、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
2 昭和38年7月1日前の出発に係わる旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和39年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第9号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第6号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和43年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和46年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和47年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和48年条例第5号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日前の出発に係る施行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。ただし、改正後の条例第6条第2項の規定による6月の期末手当の額は、昭和49年度に限り、その者が受けるべき報酬月額に100分の120を乗じて得た額とする。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第13号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日前の出発に係る施行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、すでに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、すでに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の規定による内払いとみなす。
附則(昭和53年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
2 昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第6条の規定の適用については、同条例第6条第2項中「その者が受けるべき」とあるのは「改正前の錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定によりその者が受けるべきであった」とする。
(報酬等の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和58年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第6条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和59年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和60年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に、改正後の条例に基づいてすでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和61年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいてすでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和62年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいてすでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいてすでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいてすでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいてすでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成5年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(平成5年期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に改正前の条例第6条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(平成6年期末手当の額の特例)
3 改正前の期末手当の額が、改正後の期末手当の額を超えることとなる議員の平成6年6月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、平成6年6月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。
(報酬の内払)
4 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいてすでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成6年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(平成6年期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に改正前の条例第6条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(平成7年期末手当の額の特例)
3 改正前の期末手当の額が、改正後の期末手当の額を超えることとなる議員の平成7年6月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、平成7年6月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。
(報酬の内払)
4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成8年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成11年期末手当の額の特例)
2 平成11年6月に改正前の条例第6条の規定に基づいて支給された議会議員の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その超えることとなる額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
附則(平成14年条例第34号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第29号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年条例第31号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和5年6月1日から適用する。
別表(第4条関係)
鉄道賃及び船賃 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||
県内 | 県外 | 県内 | 県外 | ||
一般職の職員に支給する鉄道賃(特別車両料金を含む。)及び船賃による。 | 円 37 | 円 2,200 | 円 2,200 | 円 11,000 | 円 14,000 |