○錦町職員健康管理委員会要綱
昭和56年9月1日
訓令甲第6号
(設置)
第1条 職場における健康管理の円滑な運営に資するため、錦町職員健康管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査審議をする。
(1) 職場における職員の健康管理体制確立のための措置に関すること。
(2) 職員の元気回復を図る事業に関すること。
(3) 職員の健康づくり運動に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、次の委員をもって構成する。
(1) 熊本県市町村職員共済組合が委嘱した健康管理者1名
(2) 前号以外の職員のうちから町長が指名した者5名
(委員長)
第4条 委員長は、委員のうちから町長が指名する。
2 委員長は、会務を処理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者がその職務を行うものとする。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(結果報告等)
第6条 委員長は、会議終了後速やかに町長にその結果を報告し、意見を具申しなければならない。
(書記)
第7条 委員会に書記を置く。
2 書記は、委員長が指名し、委員長の指示に従い記録簿を備え、委員長が調査審議した事項を記録するものとする。
(任期)
第8条 委員長、委員及び書記の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員長、委員及び書記に欠員を生じた場合、その補充された委員等の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令甲第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。