○年次休暇の繰越しについて

昭和48年6月1日

訓令甲第2号

年次休暇については、錦町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和37年条例第19号)第12条の規定により、職員に対して1年につき原則として20日の有給休暇を与えるものとされているが、下記により年次休暇の繰越しを実施する。

1 職員について、各暦年の終りに年次休暇の残日数がある場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により請求することができるとされている年次有給休暇(以下「法上の年休」という。)の日数の範囲内において当該日数を翌年に限り繰り越すものとする。

2 年次休暇の残日数

年次休暇の残日数は(20日+前年から繰越された年次休暇の日数-当該年の年次休暇使用日数)とする。ただし、この場合において年次休暇の残日数が20日を超えるときは20日とする。

3 法上の年休の日数

(1) 法上の年休の日数は、前年まで継続した勤務年数(以下「継続勤務年数」という。)に応じ、前年において勤務を要する日の8割以上出勤した者に対して次の表のとおりとする。

継続勤務年数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

法上の年休の日数

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


11

12

13

14

15

15以上


16

17

18

19

20

20

注 「継続勤務年数」は前年までの継続した勤務年数をいう。

(2) 継続勤務年数の計算は、暦年によるものとする。この場合において、年の中途において新規に採用された職員の1年未満の継続勤務年数は、これを1年とみなす。

(3) 勤務を要する日の8割の計算は、勤務を要する日の日数と現に勤務した日数との割合による。この場合において、勤務を要する日の日数とは、当該年の日数(年の中途において新規に採用された職員については、採用日から当該年の末日までの日数)から日曜日、錦町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第5条の規定による休日を除いた日数とする。

また、錦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第12条の規定による年次休暇、同条例第13条の規定による公務傷病による休暇及び第14条の規定による産前産後の休暇がある場合については、これを現に勤務したものとみなす。

4 年次休暇の繰越し

当該年の終りにおいて、職員に年次休暇の残日数がある場合は、当該職員のその年における法上の年休の日数の範囲内で翌年に繰り越す。

「例」

1 継続勤務年数が10年の職員

年次休暇の残日数が18日ある場合は、15日を翌年に繰り越す。

2 継続勤務年数が15年以上の職員で年次休暇の残日数がある場合は、その年における法上の年休の日数が20日となるので、残日数はそのまま翌年に繰り越す。

5 充当

年次休暇は、前年から繰越した分をその年において与えられる年次休暇より先に請求するものとする。

6 通算

町長部局以外の職員が、引き続いて町長部局の職員となったものの年次休暇の繰り越しについては、町長部局の職員であったものとして取り扱うものとする。

7 実施期日

年次休暇の繰越しは、昭和48年1月1日から適用する。したがって昭和47年から昭和48年への繰越しから実施する。

8 経過措置

(1) 昭和48年1月1日から昭和48年5月31日までの間にすでに実施された休暇及び休職の期日については、変更しない。

(平成9年訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

年次休暇の繰越しについて

昭和48年6月1日 訓令甲第2号

(平成9年12月22日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和48年6月1日 訓令甲第2号
平成9年12月22日 訓令甲第12号