○錦町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和30年7月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、錦町職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)により交通をしゃ断され又は隔離された場合
(2) 風水震火災その他の天災地変若しくは非常災害により交通がしゃ断され又は職員の現住居が滅失又は破壊された場合
(3) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合
(4) 選挙権その他国民としての権利を行使する場合
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条、第50条第1項及び第53条第6項の規定により口頭審理の当事者又は証人等として出頭する場合
(6) 職員に関し証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会及び官公署等に出頭する場合
(7) 当該地方団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(8) 職務に関連のある他の官公庁の職その他団体等の地位を兼ねその職又は地位に属する事務を行う場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第9号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。