○錦町職員身元保証規程

昭和30年7月1日

訓令第5号

第1条 本町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員、任期付職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の身元保証については、この規程の定めるところによる。

第2条 身元保証は、担保の提供又は連帯保証によるものとする。この場合における担保の提供額及び連帯保証する極度額は、次に定めるところによる。

(1) 会計管理者及び出納員 10,000,000円

(2) その他の職員 5,000,000円

第3条 身元保証は、就職の日から15日以内にこれを任命権者に提供しなければならない。

2 退職又は事務引継後20日経過しなければ、保証は解除されない。

第4条 身元保証人がその資格を有しなくなったときは、当該職員は、10日以内に、これに替る身元保証を提供しなければならない。

第5条 身元保証の期間は、5年間とする。

第6条 第2条の価格の認定は、時価価格により町長が行う。

この規程は、公布の日からこれを施行する。

(昭和32年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年訓令第7号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令甲第5号)

この規程は、昭和55年11月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この規程は、平成19年5月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(錦町職員身元保証規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の錦町職員身元保証規程の規定を適用する。

錦町職員身元保証規程

昭和30年7月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年7月1日 訓令第5号
昭和32年12月20日 訓令第4号
昭和40年4月1日 訓令第7号
昭和55年10月28日 訓令甲第5号
平成19年4月27日 訓令第9号
令和2年11月27日 訓令第6号
令和4年12月9日 訓令第3号