○職員の職の設置に関する規則
昭和41年7月18日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、町長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(吏員の職)
第2条 職員の職として、次の職を置くことができる。
(1) 役職職員の職
課長(ただし、会計管理者を含む。)、審議員、課長補佐、係長
室長、所長、主幹、館長、参事
(2) 一般職員の職
主事、技師
保健師、栄養士
2 役職職員の職にある職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督するものとし、一般職員の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務に従事するものとする。
(その他の職員の職)
第3条 その他の職員の職として、次の職を置くことができる。
(1) 保育士
(2) 調理員
(3) 運転手
(4) 電話交換手
(5) 用務員
2 前項各号の職にある職員は、上司の命に従い、事務に従事する。
(臨時の職)
第4条 前2条の職のほか、臨時の職として、次の職を置くことができる。
(1) 臨時事務補助員
(2) 臨時技術補助員
(3) 臨時運転補助員
(4) 臨時庁務補助員
2 前項各号の職は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定によって採用される職員の職とする。
3 臨時の職にある職員は、上司の命に従い、事務に従事する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第3号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第5号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第20号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。