○職員の職の設置に関する規則

昭和41年7月18日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、町長の事務部局の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(吏員の職)

第2条 職員の職として、次の職を置くことができる。

(1) 役職職員の職

課長(ただし、会計管理者を含む。)、審議員、課長補佐、係長

室長、所長、主幹、館長、参事

(2) 一般職員の職

主事、技師

保健師、栄養士

2 役職職員の職にある職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督するものとし、一般職員の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務に従事するものとする。

(その他の職員の職)

第3条 その他の職員の職として、次の職を置くことができる。

(1) 保育士

(2) 調理員

(3) 運転手

(4) 電話交換手

(5) 用務員

2 前項各号の職にある職員は、上司の命に従い、事務に従事する。

(臨時の職)

第4条 前2条の職のほか、臨時の職として、次の職を置くことができる。

(1) 臨時事務補助員

(2) 臨時技術補助員

(3) 臨時運転補助員

(4) 臨時庁務補助員

2 前項各号の職は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定によって採用される職員の職とする。

3 臨時の職にある職員は、上司の命に従い、事務に従事する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。

(昭和44年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第5号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年規則第20号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の職の設置に関する規則

昭和41年7月18日 規則第4号

(平成30年7月12日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年7月18日 規則第4号
昭和44年5月1日 規則第8号
昭和47年3月28日 規則第3号
昭和48年4月1日 規則第2号
昭和50年3月18日 規則第5号
昭和59年3月29日 規則第2号
平成3年7月1日 規則第2号
平成4年7月1日 規則第20号
平成10年7月14日 規則第20号
平成12年6月1日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第9号
平成19年3月15日 規則第4号
平成30年7月12日 規則第9号