○錦町総合計画審議会条例

昭和45年9月28日

条例第23号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、錦町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、錦町総合計画の策定その他その実施に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 教育委員会の委員

(2) 農業委員会の委員

(3) 町内の公共的団体の役職員

(4) 識見者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

錦町総合計画審議会条例

昭和45年9月28日 条例第23号

(令和6年3月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和45年9月28日 条例第23号
平成20年3月25日 条例第1号
令和6年3月5日 条例第4号