○錦町固定資産評価審査委員会公印規程
平成15年6月20日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、錦町固定資産評価審査委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 錦町固定資産評価審査委員会の印
(2) 錦町固定資産評価審査委員会委員長の印
(公印のひな形)
第3条 公印のひな形は、第1号様式に規定するひな型のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印の保管は、総務課長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、第2号様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第5条 公印の保管者は、第2号様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻し、又は廃止しようとするときは、委員長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を委員長に届けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。