○錦町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要項

平成18年11月1日

選管告示第16号

錦町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要項(平成7年選管告示第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要項は、錦町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2、第28条の3及び第28条の4の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)及びその他の便宜供与に関する事務を適切円滑に処理するためにその取扱いについて必要な事項を定めるとともに、閲覧資料が不当な目的に使用されることがないように求めた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の趣旨に則り選挙人のプライバシーを保護することを目的とする。

(閲覧を認める場合)

第2条 閲覧は、次のいずれかに該当する場合に限り、その活動に必要な限度において認めるものとする。

(1) 登録の確認及び政治活動(選挙運動含む。)を目的とした閲覧であって法第28条の2第1項に規定する場合

(2) 政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧であって法第28条の3第1項に規定する場合

(閲覧を拒否する場合)

第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には閲覧を拒否する決定を行うものとし、理由を明示した文書を当該申出者に交付するものとする。

(1) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為に関する支援対象者に関わる部分の閲覧など選挙人の権利利益を侵害するおそれがあると認められる場合

(2) 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある場合

(3) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがある場合(閲覧事項の管理が不十分であるとして過去に委員会から勧告及び命令(以下「勧告等」という。)を受けた者が管理方法を改善せずに閲覧の申出をしてきた場合を含む。)

(4) 公職の候補となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)から当該選挙区外の閲覧の申出があった場合又は政党その他の政治団体(以下「政治団体等」という。)からその政治団体設立届出書に記載された主たる活動区域外の閲覧の申出があった場合において、その必要性について、委員会に対して十分な説明がなされない場合

(5) 多数の者が閲覧の申出をし、抄本の使用が競合する場合、又は閲覧させることにより委員会の事務に支障をきたす場合

(閲覧の申出)

第4条 選挙人がする法第28条の2第1項に規定する登録の確認の閲覧については、別記様式1により申出なければならない。

2 公職の候補者等又は政治団体等がする法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を行うための閲覧については、別記様式2により公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第2項に規定する書類を添えて申出なければならない。

3 国又は地方公共団体、法人若しくは個人がする法第28条の3第1項に規定する政治又は調査研究を目的とした閲覧については、別記様式3により規則第3条の3第2項に規定する書類を添えて申出なければならない。

4 第2項及び第3項の場合において、その申出の際に明らかにすべき事項を確認するために委員会から指示があった場合は、申出者は必要な資料を提出しなければならない。

5 閲覧する場合にあたっては、閲覧をする者は規則第3条の2第4項に規定する身分証明書を提示しなければならない。

6 申出者から閲覧事項取扱者に関する申出書(別記様式2の2及び3の2)又は承認法人に関する申出書(別記様式2の3)が提出された場合、委員会は当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。その場合、当該申出書に承認印を押印するものとし、当該申出書の写しを申出者に交付するものとする。

(閲覧の場所及び時間)

第5条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において、委員会の職員の執務時間内に行うことができるものとする。

(閲覧の方法)

第6条 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。

2 閲覧の方法は、目視又は筆記に限るものとする。

3 抄本の複写や撮像又はこれに類する行為については、いかなる方法によってもこれを認めないものとする。

(閲覧者の責務)

第7条 閲覧をする者は、法の趣旨に従うものとし、閲覧事項を目的外又は不当な目的に使用してはならず、また、選挙人の基本的人権の尊重及び選挙人に関する情報保護のために最大限の配慮をしなければならない。

(委員会に対する報告等)

第8条 閲覧者は次のいずれかに該当する場合には、その旨を委員会に文書で報告しなければならない。

(1) 委員会が法第28条の4第1項、第2項、第3項及び第4項による勧告等を発した場合には、勧告等を受けた者は、その勧告等に速やかに従わなければならない。

(2) 委員会が申出者に対し法第28条の2から法第28条の4までの規定の施行に関し報告を求めた場合には、その指示に従って必要な報告をしなければならない。

(3) 前1号及び2号により委員会が勧告等を発し又は報告を求めるにあたっては、委員会の決定により実施するものとする。

(公表手続)

第9条 委員会は、選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、毎年1月から12月までの閲覧分について、別途委員会が定める日までに別記様式4により公表するものとする。ただし、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧を除く。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第10条 本要領は在外選挙人名簿について準用する。なお、申出様式については第4条第1号に対応する場合には別記様式5により、第4条第2号に対応する場合には別記様式6により、第4条第3号に対応する場合には別記様式7によるものとする。

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は別に定める。

この要項は、平成18年11月1日から施行する。

様式 略

錦町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要項

平成18年11月1日 選挙管理委員会告示第16号

(平成18年11月1日施行)