○錦町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場設置に関する条例
昭和58年3月14日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、錦町議会議員及び長(以下「町議会議員及び長」という。)の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ポスターの掲示場の設置等)
第2条 錦町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、町議会議員及び長の選挙において、各投票区について別表に掲げる投票区の区分に応じた数のポスターの掲示場を公衆の見やすい場所に設けなければならない。ただし、次に掲げる特別の事情のある投票区については、委員会の定めるところにより当該投票区のポスターの掲示場の数を減ずることができる。
(1) 地勢、交通等の事情により別表に掲げる投票区の区分に応じた数のポスターの掲示場を設置する場所を確保することが極めて困難であると認められるもの
(2) 有権者数とその分布状況等からみて別表に掲げる投票区の区分に応じた数のポスターの掲示場を設置してもその効用が十分には発揮できないと認められるもの
2 委員会は、前項のポスターの掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第3条 町議会議員及び長の選挙の候補者は、前条第1項のポスターの掲示場ごとにそれぞれポスター1枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
(ポスターの掲示場を設けない場合)
第4条 委員会は、天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項のポスターの掲示場を設けないことができる。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
投票区の区分 | ポスターの掲示場の数 | |
選挙人名簿登録者数 | 面積 | |
1千人未満 | 2平方キロメートル未満 | 5箇所 |
2平方キロメートル以上4平方キロメートル未満 | 6箇所 | |
4平方キロメートル以上8平方キロメートル未満 | 7箇所 | |
8平方キロメートル以上 | 8箇所 | |
1千人以上5千人未満 | 4平方キロメートル未満 | 7箇所 |
4平方キロメートル以上8平方キロメートル未満 | 8箇所 | |
8平方キロメートル以上 | 9箇所 | |
5千人以上1万人未満 | 4平方キロメートル未満 | 8箇所 |
4平方キロメートル以上 | 9箇所 | |
1万人以上 | 4平方キロメートル未満 | 9箇所 |
4平方キロメートル以上 | 10箇所 |
備考
(1) 選挙人名簿登録者数とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条第2項に規定する選挙人名簿登録者数をいう。
(2) 面積とは、錦町選挙管理委員会が投票区ごとに調査したおおむねの面積とする。