○錦町交通安全モデル地区設置要綱
昭和56年9月24日
訓令甲第7号
(目的)
第1条 この要綱は、地域における交通安全意識の高揚を図るとともに住民の交通安全推進への自主的参加を促進し、もってその効果を町全域に波及させることを目的とする。
(モデル地区の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、錦町交通安全モデル地区(以下「モデル地区」という。)を設置する。
2 モデル地区は行政区単位とし、当該事業年度に3モデル地区を設置する。
(設置期間及び事業年度)
第3条 設置期間及び事業年度は、1モデル地区について1年間とし、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、その期間を延長することができるものとする。
(モデル地区の指定)
第4条 モデル地区の指定は、毎事業年度開始前1カ月以内に錦町交通安全推進協議会の推薦に基づいて町長が決定する。
(事業計画)
第5条 指定を受けたモデル地区の区長は、指定の日から1カ月以内に事業計画を第1号様式により町長に提出しなければならない。
(事業計画の認定及び経費の支弁)
第6条 町長は、前条の事業計画を認定したときは、当該モデル地区における事業を指導育成するものとし、予算の範囲内においてその経費を支弁する。
(事業報告)
第7条 モデル地区の区長は、事業年度終了後1カ月以内に事業の実績を第2号様式により町長に報告しなければならない。
(事業成果の公表)
第8条 町長は、前条の報告に基づき、モデル地区におけるその成果を広く住民に公表し、住民の意識の高揚に資するものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めのない事項は、町長がその都度決定するものとする。
附則
この要綱は、昭和56年10月1日から施行する。