○錦町交通指導員制度要綱
昭和53年7月15日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、錦町における交通の安全と町民生活の安全を図るため、交通指導員(以下「指導員」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(指導員の委嘱)
第2条 指導員は、交通安全協会錦支部が推薦した者のうち、適当と認めた者を町長が委嘱する。
2 任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条 指導員は、交通情勢をよく認識し、運転者又は歩行者の交通に関し適切な指導を行うものとする。
2 指導員は、錦町における犯罪等を未然に防止し、町民生活の安全を確保するための防犯活動を行うものとする。
(実践活動)
第4条 指導員は、歩行者、運転者に対し交通法規遵守の呼びかけ等を積極的に行うほか、次に掲げる事項を実施する。
(1) 毎月1日、10日、20日(交通法規を守る日)の街頭活動
(2) その他地域、職場の実情による臨時の街頭活動
(3) 地域における交通安全活動の実施
(4) 地域における防犯パトロール活動
(服装)
第5条 指導員が街頭活動する場合には次のものを着用する。
(1) 制服
(2) 腕章
(3) 警笛
(4) メガホン
(5) 黄色の旗
(6) バッヂ
(7) ヘルメット
(8) 雨具
(会議)
第6条 指導員の会議は、町長が招集する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年告示第11号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第14号)
この告示は、平成24年9月3日から施行する。