○錦町災害対策本部条例
昭和37年12月23日
条例第61号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第6項の規定に基づき、錦町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は、本部の事務を整理する。
(庶務)
第4条 災害対策本部の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。