○錦町災害対策本部条例

昭和37年12月23日

条例第61号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第6項の規定に基づき、錦町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、本部の事務を整理する。

(庶務)

第4条 災害対策本部の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

錦町災害対策本部条例

昭和37年12月23日 条例第61号

(平成24年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月23日 条例第61号
昭和40年3月18日 条例第5号
平成4年3月23日 条例第5号
平成24年6月13日 条例第15号