○錦町自動車臨時運行許可取扱規則

平成14年4月19日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可に関して必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出し、かつ、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。この場合において、町長は、必要と認めたときは、申請者の自動車運転免許証又は住民票に基づく証明書その他住所及び氏名を確認できる書類の提示を求めることができる。

(許可)

第3条 町長は、前条の申請書を審査し、必要と認めたときは、その有効期間を定め、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

2 前項の有効期間は、5日間を超えてはならない。

(許可証及び番号標の返納)

第4条 臨時運行の許可を受けた者は、許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。

(許可証及び番号標の紛失等)

第5条 臨時運行の許可を受けた者が、許可証及び番号標を紛失し又は著しく損傷したときは、すみやかに紛失・損傷届(別記第2号様式。以下「届出書」という。)を町長に提出するとともに、その相当額を弁償しなければならない。

2 前項の届出書には、紛失の場合は、管轄する警察署に遺失届をした旨を記載した本人のてん末書を添え提出しなければならない。

3 番号標紛失の届出後30日を経過してもなお発見できないときは、町長は、当該番号標の失効を告示するとともに、その旨を警察署長及び陸運支局長に通知しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 町長は、虚偽その他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(自動車臨時運行許可台帳)

第7条 町長は、自動車臨時運行許可台帳(別記第3号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(自動車臨時運行許可番号標台帳)

第8条 町長は、自動車臨時運行許可番号標台帳(別記第4号様式)を備え、常に番号標の交付その他の状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、許可に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

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錦町自動車臨時運行許可取扱規則

平成14年4月19日 規則第18号

(令和3年11月1日施行)