○錦町情報公開調整委員会設置要綱
平成14年3月29日
告示第10号
(設置)
第1条 錦町情報公開条例(平成14年錦町条例第12号)第7条第1項の規定に基づき、行政文書の公開の請求に対する可否を決定するに当たり、全庁的な調整を行い、適正かつ慎重な運営を図るため本町に錦町情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 情報公開制度における公開、非公開事項の決定に関すること。
(2) その他公開、非公開事項に関する調査、審議を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、次の者をもって充てる職員で組織する。
2 委員は、副町長、教育長、総務課長、会計管理者、税務課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、錦町土地開発公社事務局長その他関係する課等の長の職にある者をもって充てる。
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長には副町長を、副委員長には教育長をもって充てる。
5 委員会は、第2条に規定する事項を審議するため必要があるときは、その都度情報を保有している町の関係機関の意見を聴取することができる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、委員会を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の議事録は、開示しないものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
制定文 抄
平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は、平成16年1月10日から施行する。
附則(平成19年告示第12号)
この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成21年告示第18号)
この要綱は、告示の日から施行する。