○錦町公印規程

昭和40年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 錦町の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び寸法)

第2条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 町印、町長印、町長職務代理者印は、総務課長が管理する。

2 前項に掲げる公印で、戸籍事務、障害者(児)支援費制度に関する事務及び諸証明事務に専用するものは住民福祉課長が、税務に関する証明事務に専用するものは税務課長が、介護保険に関する証明事務及び国民健康保険事務に専用するものは保険政策課長が管理する。

3 前2項の公印以外の公印は、当該職にある者が管理する。

4 公印は、役場から持ち出してはならない。ただし、特に町長の許可を得たときは、この限りでない。

5 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外は、施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 公印は、別記様式による公印台帳に登載し、新調、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載しなければならない。

(旧印の保存及び廃棄)

第5条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。

(公印のなつ印)

第7条 公印のなつ印を求めようとする者は、なつ印をしようとする文書その他の物に決裁ずみの書類を添えて、公印を管理する者の照合を受けなければならない。

(電子計算組織による公印)

第8条 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めたときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したものを文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 主管課の長は、第1項による処理をする場合には、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影の管理等について、必要な措置をとらなければならない。

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年訓令第7号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令甲第4号)

この規程は、昭和55年10月27日から施行する。

(昭和56年訓令甲第3号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

(平成10年訓令甲第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令甲第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令甲第10号)

この規程は、平成12年4月20日から施行する。

(平成14年訓令第11号)

この規程は、平成14年5月22日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、収入役職務代理者及び収入役印の改正規程については、平成19年4月26日から施行する。

(平成19年訓令第18号)

この要領等は、平成19年11月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第11号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類及び寸法

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錦町公印規程

昭和40年4月1日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和40年4月1日 訓令第1号
昭和40年4月1日 訓令第7号
昭和55年10月27日 訓令甲第4号
昭和56年3月27日 訓令甲第3号
昭和59年8月7日 訓令甲第2号
平成10年11月6日 訓令甲第28号
平成11年1月22日 訓令甲第1号
平成11年10月20日 訓令甲第15号
平成12年4月19日 訓令甲第10号
平成14年5月22日 訓令第11号
平成15年3月31日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第10号
平成19年10月29日 訓令第18号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成27年12月17日 訓令第11号
令和3年3月29日 訓令第3号