○公文例規程

昭和40年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、公文書書式について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語・文体等)

第2条 公文書の用語については、おおむね次の基準による。

(1) 特殊な言葉や、かたくるしい言葉を用いることをやめて、日常一般に使われているやさいし言葉を用いること。

(2) 使い方の古い言葉を使わずに、日常使いなれている言葉を用いること。

(3) 言いにくい言葉、誤解を生ずるおそれのある言葉を使わず、口調のよい言葉を用いること。

(4) 音読する言葉はなるべくさけ、聞いただけで意味のすぐわかる言葉を使うこと。

2 公文書の文体については、おおむね次の基準による。

(1) 文体は、原則として「である」体の口語文を用い、公告、往復文、内部その他の公文のうち、表彰状及び儀式文等には、なるべく「ます」体の口語を用いること。

(2) 文語脈の表現はなるべくやめて、平明なものとすること。

(3) 文の飾、あいまいな言葉、まわりくどい表現はなるべくやめて、簡潔で論理的な文章とすること。

(4) 文章は、なるべくくぎって短くすること。

(5) 内容に応じ、なるべく箇条書の方法をとり入れ、一読して理解しやすい文章とすること。

(条例の形式等)

第3条 条例の起案方式、文字の配列は、おおむね次の基準による。

(1) 条例は、題名、本則及び附則をもって構成すること。

(2) 題名は、その条例が何であるかが一見してわかる内容を適切に表現するなるべく簡単な名称を用い、抽象的で他の条例とまぎれやすい題名は付けないこと。

(3) 題名は、目次の有無にかかわらず一番先に置き左から4字目から書き出し、終字を切り上げず2行にわたる場合は、また4字目から並べて書くこと。

(4) 本則は、内容の短いもののほかは、条にわけること。

(5) 本則が多く、条文からなる条例には、章の区分を置くこと。特に条文の多い条例には章の分類の上の編を置くこと。

(6) 前号の場合には、目次を付けること。

(7) 簡単なものを除き、条文にはなるべくその内容を簡単に表す見出しを付けること。その位置は、条文の左上にかっこ書にして置き、連続する2以上の条文が同一の範囲に属する事項を規定しているときは、便宜前の条文にまとめて見出を付けること。

(8) 項には第2項以下から「2」「3」のように項番号を付ける。項番号は1字目に、本分は1字あけて3字目から書き出し、2行以上になる場合には、2行目以後の初字は2字目から書くこと。

(9) 号は、(1)(2)を数字を用い、2字目に配列し、文章は1字あけて書き出し、2行目以上になる場合には2行目以後の初字は3行目から書くこと。

(10) 号をさらに細分するときは、通例ア、の順に従って用いること。

(11) 附則は、項をもって構成し、「附則」と表示して、その配字は「附」は4字目、「則」は6字目とし、文章は2字目から書くこと。

(12) 附則の文章が長くなる場合は順番号を付けること。この場合は、項番号は1字目に、文章は1字あけて3字目から書くこと。この場合文章が2行以上にわたる場合は、2行目以後の初字は2字目とする。

(13) 附則は、まず、条例の施行期日を規定し次に、当該条例によって廃止される条例の廃止規定、その次には、当該条例の制定に伴う経過規定を規定し、若しあれば他の条例の改正規定を規定するのが通例である。

2 条例の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 条例の書式(○は空白の字数を表わす。)

 新制定条例

(ア) 条を置かないもの

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(イ) 条を置き目次を附さないもの

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(ウ) 条を置き目次を附するもの

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 全部改正条例

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 一部改正条例

(ア) 1の条例を改正するもの

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(イ) 2以上の条例を改正するもの

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 廃止条例

(ア) 1の条例を廃止するもの

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(イ) 2以上の条例を廃止するもの

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(2) 一部改正の方法

 題名の改正

(ア) 全部を改める場合

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(イ) 一部を改める場合

(1) 字句を改める場合

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(2) 字句を加える場合

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(3) 字句を削る場合

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 目次の改正

(ア) 新たに附する場合

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(イ) 全部を改める場合

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(ウ) 一部を改める場合

(1) 字句を改める場合

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(2) 字句を加える場合

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注 目次中に章・節・款を加える場合に用いる。

(3) 字句を削る場合

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注 一部改正の跡形が残る。

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注 一部改正の跡形が残らない。

(4) 削除する場合

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 章名・節名・款名の改正

(ア) 新たに附する場合

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(イ) 全部を改める場合

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(ウ) 削除する場合

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注 一部改正の跡形が残る。

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注 一部改正の跡形が残らない。

 章・節・款の改正

(ア) 追加する場合

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(イ) 全部を改める場合

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(ウ) 削除する場合

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注 一部改正の跡形が残る。

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注 一部改正の跡形が残らない。

 見出しの改正

(ア) 新たに附する場合

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(イ) 全部を改める場合

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(ウ) 削除する場合

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 条の改正

(ア) 追加する場合

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注 繰り下げない場合に用いる。

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注 繰り下げる場合に用いる。

(イ) 全部を改める場合

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注 1条のみを改める場合に用いる。

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注 連続する2条を改める場合に用いる。

(ウ) 一部を改める場合

(1) 字句を改める場合

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(2) 字句を加える場合

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(3) 字句を削る場合

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(エ) 削除する場合

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注 繰り上げない場合に用い、一部改正の跡形が残る。

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注 繰り上げる場合に用いる。

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注 最後の条を削除する場合に用い、一部改正の跡形が残らない。

 項の改正

(ア) 追加する場合

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注 条の最初に項を追加する場合に用いる。

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注 条の中間に項を追加する場合に用いる。

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注 条の最後に項を追加する場合に用いる。

(イ) 全部を改める場合

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(ウ) 一部を改める場合

条の一部を改める場合に準じて用いる。

(エ) 削除する場合

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1 繰り上げる場合に用いる。

2 項の削除の場合は、一部改正の跡形は残らない。

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注 条の最終の項を削除する場合に用いる。

 号の改正

(ア) 追加する場合

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注 繰り下げない場合に用いる。

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注 繰り下げる場合に用いる。

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注 条項の最終に号を追加する場合に用いる。

(イ) 全部を改める場合

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(ウ) 一部を改める場合

条の一部を改める場合に準じて用いる。

(エ) 削除する場合

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 ただし書後段の改正

(ア) 追加する場合

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注 ただし書の場合に用いる。

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注 後段の場合に用いる。

(イ) 全部を改める場合

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(ウ) 一部を改める場合

条の一部を改める場合に準じて用いる。

(エ) 削除する場合

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 字句の改正

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注 条例中の同一字句を改める場合に用いる。

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注 2以上の条中の同一字句を改める場合に用いる。

 別表様式の改正

(ア) 追加する場合

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(イ) 全部を改める場合

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(ウ) 一部を改める場合

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注 別表に欄、項がある場合に用いる。

(エ) 削除する場合

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注 一部改正の跡形が残る。

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注 一部改正の跡形が残らない。

(規則の形式)

第4条 規則の法文構成及び一部改正の方法は、それぞれ条例の例による。

(告示)

第5条 告示するもので法令の形式をとるものは、文字の配列等については条例の例により、その公示の形式については、次のとおりとする。

(1) 告示により行政処分を行う場合

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(2) 既になした行政処分を一般に周知させる場合

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(3) 告示を改正する場合

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注 告示の改正及び廃止は、おおむね条例の改正及び廃止に準ずる。

(4) 公告

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注 公告は、告示の場合に準ずるが、公告番号を付けない場合がある。

(訓令の形式)

第6条 訓令の形式は、次のとおりとする。

(1) 新たに令達ある場合

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注 訓令甲は、公布文を付けないほか、おおむね条例の場合に準ずる。

(2) 改正する場合

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注 訓令の改正及び廃止は、条例の改正及び廃止に準ずる。

予算上令達ある場合は、横書とする。

(達の形式)

第7条 達の形式は、次のとおりとする。

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1 下命する場合に用いる。

2 第2行目「ヽヽヽヽ」は、令達先を示す。

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1 禁止、取消等の場合に用いる。

2 第2行目「ヽヽヽヽ」は、令達先を示す。

(指令の形式)

第8条 指令の形式は、次のとおりとする。

(1) 附款を付けない場合

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注 第2行目「ヽヽヽヽ」は、令達先を示す。

(2) 附款を付ける場合

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注 第2行目〔ヽヽヽヽ〕は令達先を示す。

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1 補助金交付の場合に用いる。

2 第2行目〔ヽヽヽヽ〕は、令達先を示す。

(通達の形式)

第9条 通達の形式は、次のとおりとする。

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(依命通達の形式)

第10条 依命通達の形式は、次のとおりとする。

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(往復文の形式)

第11条 往復文の形式は、次のとおりとする。

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この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年訓令第7号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

公文例規程

昭和40年4月1日 訓令第2号

(昭和40年4月1日施行)