○錦町農業委員会に対する事務委任規則

平成19年3月20日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任し農用地に関する事務を円滑かつ能率的に処理することを目的とする。

(委任事項)

第2条 農業委員会に委任する事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条の規定に基づく土地の登記に関する事務

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項及び第3項の規定による許可に関する事務

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

錦町農業委員会に対する事務委任規則

平成19年3月20日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月20日 規則第5号