○町長の職務代理者規則
昭和40年4月1日
規則第3号
(町長の職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する上席の事務職員は、課長であって級、号給の上位の者、給料が同じであるときは、年齢の多い者、年齢が同じであるときは、事務職員としての在職年数の長い者とする。
第2条 削除
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 村長職務代行者の指定に関する規則(昭和30年錦村規則第1号)
(2) 収入役の職務代理者の指定に関する規則(昭和30年錦村規則第4号)
附則(昭和40年規則第9号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における規定の適用については、第2条、第5条、第6条、第8条及び第11条中改正後の「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するとされた者」とし、第3条中「第2条第4号中「、収入役」を削る。」を「第2条第4号中「、収入役」を「、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、同条中改正後の「教育長」及び「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とし、第4条中「題名中「及び収入役」を削る。」を「題名中「及び収入役」を「及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、同条中「第2条を次のように改める。第2条削除」を「第2条題名中「収入役」を「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、第7条中改正後の「錦町会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。