○町長の職務代理者を定める規則
昭和40年4月1日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第9号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
○町長の職務代理者を定める規則
昭和40年4月1日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第9号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和40年4月1日 規則第1号
(平成19年6月13日施行)
◆ | 昭和40年4月1日 | 規則第1号 |
◇ | 昭和40年4月1日 | 規則第9号 |
◇ | 平成19年6月13日 | 規則第10号 |