○町長の職務代理者を定める規則

昭和40年4月1日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第9号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

町長の職務代理者を定める規則

昭和40年4月1日 規則第1号

(平成19年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和40年4月1日 規則第1号
昭和40年4月1日 規則第9号
平成19年6月13日 規則第10号