○錦町庁舎等管理規則

昭和50年5月9日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎等の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは、町において公用に供する建物及び工作物並びにそれらの敷地で、町長の管理に属するものをいう。

(職員等の協力義務)

第3条 職員及び庁舎等に勤務する者は、常に庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるとともに、町長が管理上必要な指示をしたときは、それに従わなければならない。

(禁止行為)

第4条 何人も庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由なく爆発性物質、劇薬、毒物、銃砲刀剣類その他危険物を持ち込む行為

(2) 庁舎等若しくは物件を損傷し、又は庁舎等の美観をそこなう行為

(3) 示威又はけん騒にわたる行為

(4) 通行の妨害をする行為

(5) 塵芥等を所定の場所以外に捨てる行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の保全若しくは秩序の維持又は公務の執行を阻害する行為

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 庁舎等を借用する行為

(2) 寄附金の募集、保険及び貯蓄の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為

(3) 広告物、旗、懸垂幕、看板、立札その他これらに類するものを設置する行為

(4) ビラ、ポスターその他文書図面等を掲示する行為

2 町長は、前項の許可をする場合においては、必要な条件を付することがある。

(違反等に対する措置)

第6条 町長は、前2条の規定に違反した者に対し、庁舎等への入場を拒否し、許可を取り消し、又は庁舎等から退去することを命じ、若しくは物件の撤去を命ずるものとする。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が、当該物件を撤去しないときは、町長はこれを撤去することがある。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和50年5月9日から施行する。

錦町庁舎等管理規則

昭和50年5月9日 規則第7号

(昭和50年5月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和50年5月9日 規則第7号