○錦町庁舎等管理規則
昭和50年5月9日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎等の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、町において公用に供する建物及び工作物並びにそれらの敷地で、町長の管理に属するものをいう。
(職員等の協力義務)
第3条 職員及び庁舎等に勤務する者は、常に庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるとともに、町長が管理上必要な指示をしたときは、それに従わなければならない。
(禁止行為)
第4条 何人も庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由なく爆発性物質、劇薬、毒物、銃砲刀剣類その他危険物を持ち込む行為
(2) 庁舎等若しくは物件を損傷し、又は庁舎等の美観をそこなう行為
(3) 示威又はけん騒にわたる行為
(4) 通行の妨害をする行為
(5) 塵芥等を所定の場所以外に捨てる行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の保全若しくは秩序の維持又は公務の執行を阻害する行為
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 庁舎等を借用する行為
(2) 寄附金の募集、保険及び貯蓄の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為
(3) 広告物、旗、懸垂幕、看板、立札その他これらに類するものを設置する行為
(4) ビラ、ポスターその他文書図面等を掲示する行為
2 町長は、前項の許可をする場合においては、必要な条件を付することがある。
(違反等に対する措置)
第6条 町長は、前2条の規定に違反した者に対し、庁舎等への入場を拒否し、許可を取り消し、又は庁舎等から退去することを命じ、若しくは物件の撤去を命ずるものとする。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が、当該物件を撤去しないときは、町長はこれを撤去することがある。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和50年5月9日から施行する。