○錦町人材育成研修補助金交付要綱
平成15年8月5日
訓令第9号
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、次のとおりとする。
(1) 自治振興についての研修、研究のための派遣及び交流事業
(2) 産業振興についての研修、研究のための派遣及び交流事業
(3) 教育文化スポーツについての研修、研究のための派遣及び交流事業
(4) 福祉についての研修、研究のための派遣及び交流事業
(補助の基準)
第3条 補助の基準は別表のとおりとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることのできる者は、町内に在住する個人又は団体とする。
(補助金申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ事業計画、経費の見積を記した申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の決定を行った場合は、申請者に文書で通知するものとする。
(事業完了後の措置)
第7条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに事業実施の状況及び経費の精算報告書を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年8月5日から施行する。
(錦町人材育成研修基金運用要綱の廃止)
2 錦町人材育成研修基金運用要綱(平成3年告示第24号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
補助金交付基準
事業種目 | 事業内容 | 補助基準 |
派遣事業 | 国内研修 | 国内研修に要する経費のうち交通費及び宿泊料等の50%以内とする。 |
国外研修 | 国外研修に要する経費の個人負担額の50%以内とする。 | |
交流事業 | 国内研修 | 国内研修に要する経費のうち交通費及び宿泊料等の50%以内とする。 |
国外研修 | 国外研修に要する経費の個人負担額の50%以内とする。 | |
研究 | 研究・開発 | 地場産業の試作開発研究及び各種研究開発費に要する経費で最高限度額30万円とする。 |