○錦町町政懇話会設置規則
昭和56年11月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、錦町の町政全般に亘り、各階層の意見を広く聴し、以って町行政の円滑な運営を図るため、錦町町政懇話会(以下「懇話会」という。)を設置し、その運営その他必要な事項について、定めることを目的とする。
(組織)
第2条 懇話会は、委員10名以内をもって組織し、座長1名を置く。
2 委員は、各階層から町長が委嘱する。
3 座長は、委員の互選とする。
4 座長は、会務を統括し、座長に事故あるときは、あらかじめ座長が指名した者がその職務を代理する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第4条 委員会は、必要に応じ町長が招集する。町長は、委員会に出席し意見を述べることができる。
(事務局)
第5条 委員会に事務局を置く。
2 事務局は、町長公室をもって充てる。
3 事務局は座長の指揮を受け、庶務に従事する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第21号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。