○錦町町政懇話会設置規則

昭和56年11月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、錦町の町政全般に亘り、各階層の意見を広く聴し、以って町行政の円滑な運営を図るため、錦町町政懇話会(以下「懇話会」という。)を設置し、その運営その他必要な事項について、定めることを目的とする。

(組織)

第2条 懇話会は、委員10名以内をもって組織し、座長1名を置く。

2 委員は、各階層から町長が委嘱する。

3 座長は、委員の互選とする。

4 座長は、会務を統括し、座長に事故あるときは、あらかじめ座長が指名した者がその職務を代理する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第4条 委員会は、必要に応じ町長が招集する。町長は、委員会に出席し意見を述べることができる。

(事務局)

第5条 委員会に事務局を置く。

2 事務局は、町長公室をもって充てる。

3 事務局は座長の指揮を受け、庶務に従事する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第21号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

錦町町政懇話会設置規則

昭和56年11月1日 規則第10号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和56年11月1日 規則第10号
平成4年7月1日 規則第21号