○錦町行財政改革委員会設置規則

昭和60年2月13日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、町長の諮問により、錦町行政及び財政の総合的な検討をなし、よって錦町行政及び財政の効率的運用を図るため、錦町行財政改革委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営その他必要な事項について、定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員7名以内をもって、組織し会長1名を置く。

2 委員は、区域内の公共的団体等の代表者及びその他住民のうちから町長が委嘱する。

3 会長は、委員の互選による。

4 会長は、会務を統括し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。

第3条 委員の任期は、2年とする。

2 第2条第2項中公共的団体等の代表者から選任された委員で任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会議)

第4条 委員会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要に応じ町の関係課から事情を聴取することができる。

(事務局)

第5条 委員会に事務局を置く。

2 事務局は、総務課をもって充てる。

3 事務局は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

錦町行財政改革委員会設置規則

昭和60年2月13日 規則第1号

(昭和60年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年2月13日 規則第1号
昭和60年6月13日 規則第8号