○錦町常設委員及び臨時委員設置規則
昭和30年8月15日
規則第15号
第1条 本町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、次の常設の専門委員を置く。
(1) 山林委員 6人以内
2 特定の事業につき必要がある場合において臨時に専門委員を設ける。
第2条 委員は、町長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。
第3条 常設委員の行う事務は、次のとおりとする。
(1) 山林委員 本町有山林、原野の造林、伐採等の施業及び取締に関する事項
第4条 委員は、学識経験を有する者の中から町長が選任する。
第5条 臨時委員の数は、町長が定める。
第6条 常設委員の任期は、2年以内とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員の任期は、その事業期間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第9号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年10月11日から適用する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。