○錦町行政区設置条例
昭和35年3月22日
条例第3号
(区の設置)
第1条 地方自治行政の円滑な運営を期するため行政区を設置する。
2 行政区の区名及び行政区域は、別表に定めるところによる。
(区長)
第2条 前条の行政区に区長1名を置く。
第3条 区長は、当該区域から推せんされた者に町長が委嘱する。
(区長の職務)
第4条 区長は、町長の命を受け町行政に関する調査、報告、連絡その他の事務を行う。
(区長の任期)
第5条 区長の任期は、2年とし、4月1日から翌々年3月31日まで在任する。ただし、再任を妨げない。
第6条 区長がその職務を完うしないときは、町長は、事由を附してこれを罷免することができる。
(区長の事務引継)
第8条 区長が、その職を行わなくなったときは、直ちに後任者に事務引継をしなければならない。
(区長の補助員)
第9条 区長は、町長の承認を得て補助員を置くことができる。
附則
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 錦村区設置条例(昭和30年錦村条例第13号)は、廃止する。
3 この条例施行前に任命された区長及び区長代理者の任期は、昭和35年3月31日までとする。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第1条関係)
行政区
区名 | 行政区域 | 区名 | 行政区域 |
第1区 | 無田原、京の峰、一丸、上一丸、久保宇野 | 第14区 | 山仁田、中島、上本別府、下本別府、大平 |
2 | 今山、大正、木揚 | 15 | 横山、中原 |
3 | 鍋山、永野、上黒辺田野、下黒辺田野 | 16 | 東原、西原、内村 |
4 | 上大鶴、下大鶴 | 17 | 上福島、下福島、駅通り |
5 | 上井手ノ口、下井手ノ口、指杉 | 18 | 平良 |
6 | 上松里、下松里 | 19 | 平野 |
7 | 下須、中福良、駅通り | 20 | 平川、目郎、荒田 |
8 | 大王三条、久保、内門 | 21 | 高原 |
9 | 東方、浜川、下平岩、上平岩 | 22 | 覚井、馬場、岩城 |
10 | 元忠ケ原、土屋、覚井、小川 | 23 | 迫、野間、滝の水 |
11 | 上忠ケ原、中忠ケ原、下忠ケ原、栄 | 24 | 山下、由留木、上十日市、下十日市 |
12 | 東下原、西下原、原田川 | 25 | 新立、白坂、緑ケ丘 |
13 | 昭和、切原野、狩政、別府 | 26 | 平岩、村松 |