○錦町会計管理者の補助組織設置規則

昭和50年6月1日

規則第8号

(室の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の室及び係を置く。

出納室 会計係

(役付職員)

第2条 室に室長及び係長を置く。

2 室に室長補佐及び主幹を置くことができる。

3 室に参事を置くことができる。

(職員)

第3条 室長は、会計管理者がその任に当たる。

2 室長は、室務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 室長補佐は、上司の命を受け、室長を補佐する。

4 主幹は、上司の命を受け、特命の担任事務を処理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を処理する。

6 参事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(6) 物品の出納及び保管に関すること。

(7) 物品の集中購買及び修繕に関すること。

(8) 物品の検査及び指導に関すること。

(9) その他室内の庶務に関する事項

第5条 室長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の管内出張に関すること。

(2) 時間外勤務命令に関すること。

(3) 定例の各種願届の受理及び処理に関すること。

(4) 軽易な届出、報告、照会、回答、督促、許可及び認可に関すること。

(5) 30万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(6) 30万円未満の収入の調定に関すること。

(7) 物品出納命令に関すること。

(8) 所掌事務に係る証明書の交付及び公簿閲覧に関すること。

(9) 所掌事務に係る使用料、手数料その他の収入で、定額のものの収入調定及び納入通知に関すること。

(10) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ重要でないもの。

(代決)

第6条 室長が不在のときは、室長補佐及び室の上席者がその事務を代決する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

(平成4年規則第19号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における規定の適用については、第2条、第5条、第6条、第8条及び第11条中改正後の「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するとされた者」とし、第3条中「第2条第4号中「、収入役」を削る。」を「第2条第4号中「、収入役」を「、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、同条中改正後の「教育長」及び「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とし、第4条中「題名中「及び収入役」を削る。」を「題名中「及び収入役」を「及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、同条中「第2条を次のように改める。第2条削除」を「第2条題名中「収入役」を「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」に改める。」とし、第7条中改正後の「錦町会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

錦町会計管理者の補助組織設置規則

昭和50年6月1日 規則第8号

(令和4年5月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和50年6月1日 規則第8号
平成4年7月1日 規則第19号
平成10年7月14日 規則第19号
平成19年3月15日 規則第4号
平成24年3月28日 規則第5号
令和2年11月20日 規則第21号
令和4年5月23日 規則第10号