○錦町組織規則
平成19年10月31日
規則第17号
錦町組織規則(平成7年規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、他の特別の定めのあるものを除くほか、本町における組織、事務分掌及び決裁について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 町長の権限に属する事務について最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 副町長又は課長があらかじめ定められた範囲の事務について町長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 町長、副町長又は課長が決裁すべき事務について、一時それらの者に代わって決裁することをいう。
(係の設置)
第3条 課に次の係を置く。
総務課 行政係、デシタル推進係、財政係、消防交通係、管財係
企画観光課 企画情報調整係、地域振興係
住民福祉課 住民係、福祉係、子育て支援係、環境係
保険政策課 保険・年金係、高齢者支援係、地域包括支援係
健康増進課 健康増進係
税務課 住民税係、固定資産税係、徴収対策係
農林振興課 農政係、耕地林務係
地域整備課 管理係、工務係、上下水道係
(役付職員)
第4条 課及び係にそれぞれ課長及び係長を置く。
2 課に審議員、課長補佐、主幹、館長及び参事を置くことができる。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。
4 審議員は、上司の命を受け、特命の事務を処理する。
5 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。
6 主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
7 館長は、上司の命を受け、館の分掌事務を処理する。
8 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を処理する。
9 参事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
第5条 総務課の各係は、次の事務を分掌する。
1 行政係
(1) 公文書の収受及び発送に関すること。
(2) 行政事務改善に関すること。
(3) 議会に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 条例、規則等の審査及び公告式に関すること。
(6) 選挙に関すること。
(7) 儀式及び報償に関すること。
(8) 渉外に関すること。
(9) 職員の任免、賞罰及び身分に関すること。
(10) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
(11) 職員の研修、福利厚生及び保健衛生に関すること。
(12) 職員の退職手当、年金等に関すること。
(13) 情報公開に関すること。
(14) 個人情報保護制度に関すること。
(15) 秘書的用務に関すること。
(16) 男女共同参画づくりに関すること。
(17) 他の課の主管に属しないこと。
2 デジタル推進係
(1) 電子自治体、自治体DXの推進に関すること。
(2) 電算に関すること。
(3) 地域情報化の推進に関すること。
(4) その他デジタル推進に関すること。
3 財政係
(1) 財政計画に関すること。
(2) 予算の編成及び執行の調整に関すること。
(3) 地方交付税に関すること。
(4) 町債に関すること。
(5) 契約事務の審査に関すること。
(6) その他他の主管に属しない財務に関すること。
4 消防交通係
(1) 消防に関すること。
(2) 防災に関すること。
(3) 防犯に関すること。
(4) 危険物の取扱いに関すること。
(5) 交通安全対策に関すること。
(6) 交通事故相談に関すること。
(7) 地域公共交通に関すること。
(8) 自衛隊に関すること。
5 管財係
(1) 公有財産の管理に関すること。
(2) 公有財産の取得及び処分に関すること。
(3) 庁舎及び庁用物品の維持管理に関すること。
(4) 公用車の管理に関すること。
(5) 町有財産の登記に関すること。
(6) 町有住宅の入居及び維持管理に関すること。
(7) 入札事務に関すること。
(8) その他管財に関すること。
第5条の2 企画観光課の各係は、次の事務を分掌する。
1 企画情報調整係
(1) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 町政の基本方針の策定及び進行管理に関すること。
(3) まちづくり(開発を含む)に関すること。
(4) 企業誘致に関すること。
(5) 町勢の調査研究及び資料収集に関すること。
(6) 広域圏事業の調査、企画に関すること。
(7) 統計及び情報通信に関すること。
(8) 広報(ホームページ含む)に関すること。
(9) 国際交流に関すること。
(10) ふるさと回帰に関すること。
(11) 度量衡に関すること。
2 地域振興係
(1) 商工鉱業の振興に関すること。
(2) 物産振興に関すること。
(3) 観光資源の開発・活用に関すること。
(4) 地域づくりに関すること。
(5) 労政、雇用対策に関すること。
(6) 公園に関すること。
(7) 道の駅錦の管理運営に関すること。
(8) 町外への地域情報発信、営業(宣伝)活動に関すること。
(9) 錦町立人吉海軍航空基地資料館の管理運営に関すること。
第5条の3 住民福祉課の各係は、次の事務を分掌する。
1 住民係
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(4) 身元証明その他の証明に関すること。
(5) 埋火葬及び改葬に関すること。
(6) 町民の生活相談に関すること。
(7) 消費行政に関すること。
(8) 結婚相談に関すること。
(9) 苦情処理に関すること。
(10) 陳情等に関すること。
(11) 旅券事務に関すること。
2 福祉係
(1) 生活保護に関すること。
(2) 身体障がい者(児)及び知的障がい者(児)並びに精神障がい者の福祉に関すること。
(3) 特別児童扶養手当に関すること。
(4) 民生委員、児童委員及び福祉団体に関すること。
(5) 戦傷病者、戦没者遺族援護に関すること。
(6) 慰霊塔合祀及び慰霊塔に関すること。
(7) 災害救助法事務に関すること。
(8) 行旅病人等に関すること。
(9) 障がい者及び児童の虐待防止に関すること。
(10) その他社会福祉に関すること。
3 子育て支援係
(1) ひとり親等の福祉に関すること。
(2) 子宝祝金の支給に関すること。
(3) 乳幼児医療費・ひとり親医療費助成に関すること。
(4) 児童の保育に関すること。
(5) 保育料の算定及び徴収に関すること。
(6) 放課後児童健全育成事業に関すること。
(7) 特別保育事業に関すること。
(8) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。
(9) その他子育て支援、母子福祉に関すること。
4 環境係
(1) し尿に関すること。
(2) ごみ処理及び環境衛生に関すること。
(3) 公害に関すること。
(4) 火葬場及び墓地に関すること。
(5) 狂犬病予防等犬に関すること。
(6) その他環境衛生に関すること。
第5条の4 保険政策課の各係は、次の事務を分掌する。
1 保険・年金係
(1) 国民健康保険に関すること。
(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(3) 後期高齢者医療に関すること。
(4) 国民年金に関すること。
2 高齢者支援係
(1) 高齢者福祉に関すること。
(2) 介護保険に関すること。
(3) 介護保険料の賦課徴収に関すること。
3 地域包括支援係
(1) 地域包括支援センターの運営及び管理に関すること。
(2) 介護保険(地域支援事業)に関すること。
第5条の5 健康増進課の各係は、次の事務を分掌する。
1 健康増進係
(1) 健康づくりに関すること。
(2) 母子保健事業に関すること。
(3) 保健事業全般に関すること。
(4) 精神保健に関すること。
(5) 感染症予防に関すること。
(6) その他町民への支援、健康管理及び健康危機管理に関すること。
第5条の6 税務課の各係は、次の事務を分掌する。
1 住民税係
(1) 町税の賦課に関すること。
(2) 国民健康保険税の賦課に関すること。
(3) 目的税及び諸税の資料収集、調査に関すること。
(4) 自動車の臨時運行の許可に関すること。
(5) 諸証明に関すること。
2 固定資産税係
(1) 固定資産の評価に関すること。
(2) 固定資産税の賦課資料の収集及び調査に関すること。
(3) 固定資産税台帳に関すること。
(4) 土地及び家屋名寄帳に関すること。
(5) 字図等参考図面の整備調整に関すること。
3 徴収対策係
(1) 町税の徴収に関すること。
(2) 国民健康保険税の徴収に関すること。
(3) 滞納処分に関すること。
第5条の7 農林振興課の各係は、次の事務を分掌する。
1 農政係
(1) 総合的農政の推進に関すること。
(2) 農業振興計画の樹立に関すること。
(3) 主要食糧の売渡しに関すること。
(4) 農畜産物の生産流通に関すること。
(5) 農業団体の育成及び連絡調整に関すること。
(6) 農業委員会との連絡に関すること。
(7) 農業金融及び農畜産物共済に関すること。
(8) 病害虫の防除及び家畜伝染病の防止に関すること。
(9) 後継者及び花嫁対策に関すること。
(10) 経営相談に関すること。
(11) 農村婦人の家の管理運営に関すること。
(12) その他農業振興に関すること。
2 耕地林務係
(1) 農村の環境整備に関すること。
(2) 農業振興地域整備に関すること。
(3) 川辺川総合土地改良事業組合に関すること。
(4) 土地改良事業に関すること。
(5) その他の農地に関する事務に関すること。
(6) 林業の振興に関すること。
(7) 町有林の経営及び管理に関すること。
(8) 地上権の管理及び分収林に関すること。
(9) 治山及び山林土木に関すること。
(10) 農業土木に関すること。
(11) 鳥獣の保護及び捕獲の許可に関すること。
(12) 内水面漁業に関すること。
第5条の8 地域整備課の各係は、次の事務を分掌する。
1 管理係
(1) 道路、河川及び橋梁の維持管理に関すること。
(2) 道路、河川等の占用及び工事施工承認申請に関すること。
(3) 公営住宅の入居及び維持管理に関すること。
(4) 用地代位嘱託登記に関すること。
(5) 屋外広告物に関すること。
(6) 他の課の主管に属しない管理に関すること。
2 工務係
(1) 公共土木の災害復旧に関すること。
(2) 公共土木の工事設計及び監督に関すること。
(3) その他工務関連事務に関すること。
3 上下水道係
(1) 上水道及び下水道の維持管理に関すること。
(2) 使用料、分担金の算定及び徴収に関すること。
(3) 上水道及び下水道の災害復旧に関すること。
(4) 上水道、下水道の工事設計及び監督に関すること。
(5) 浄化槽に関すること。
(決裁)
第6条 町の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項は、すべて町長の決裁を経なければならない。
2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 町行政の総合調整及び運営に関する基本方針の樹立に関すること。
(2) 権限の委任に関すること。
(3) 特別職及び一般職の任免及び賞罰に関すること。
(4) 営利企業等の従事の許可に関すること。
(5) 異議の申立及び訴訟等に関すること。
(6) 表彰に関すること。
(7) 儀式その他重要な行事に関すること。
(8) 予算の編成に関すること。
(9) 議案に関すること。
(10) 予備費に関すること。
(11) 財産の取得、交換及び処分に関すること。
(12) 町税の欠損処分に関すること。
(13) 滞納処分に関すること。
(14) 起債に関すること。
(15) 条例、規則及び訓令の制定、改廃に関すること。
(16) 告示、公示、指令、通達並びに重要な通知及び申請に関すること。
(17) 町の廃置分合及び境界変更に関すること。
(18) 大字又は字の区域及び名称に関すること。
(19) 重要な許認可に関すること。
(20) 契約の締結に関すること。
(21) 収入支出命令に関すること。
(22) その他重要なこと。
(副町長の専決事項)
第7条 副町長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の県外出張に関すること。
(2) 休暇届、欠勤届等服務上の事項に関すること。
(3) 職員の扶養家族の認定及び通勤手当支給の認定に関すること。
(4) 重要又は異例な証明及び文書閲覧に関すること。
(5) 犯罪通知の受理及び身上調査に関すること。
(6) 100万円未満の予算流用に関すること。
(7) 1件の金額が100万円未満の不用品の処分に関すること。
(8) 見込額100万円未満の諸経費に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。
(9) 100万円未満の収入(定額のものを除く。)の調定に関すること。
(10) 軽易な通知及び申請に関すること。
(各課長の共通専決事項)
第8条 各課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の管内出張に関すること。
(2) 時間外勤務命令に関すること。
(3) 定例の各種願届の受理及び処理に関すること。
(4) 軽易な届出、報告、照会、回答、督促、許可及び認可に関すること。
(5) 30万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(6) 30万円未満の収入の調定に関すること。
(7) 物品出納命令に関すること。
(8) 所掌事務に係る証明書の交付及び公簿閲覧に関すること。
(9) 所掌事務に係る使用料、手数料その他の収入で定額のものの収入調定及び納入通知に関すること。
(10) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ重要でないもの
(総務課長の専決)
第9条 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の県内出張に関すること。
(2) 課長級以外の職員の休暇届、欠勤届等服務上の事項に関すること。
(3) 宿日直の割当に関すること。
(4) 出勤簿、当直日誌に関すること。
(5) 50万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(6) 50万円未満の収入の調定に関すること。
(7) 予算編成の資料の収集処理に関すること。
(8) 備品、物品の検査に関すること。
(9) 町有財産に係る各種証明に関すること。
(10) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧に関すること。
(企画観光課長の専決事項)
第10条 企画観光課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 各種統計の調査及び資料収集に関すること。
(2) 振興計画等策定に関する調査及び資料収集に関すること。
(住民福祉課長の専決事項)
第11条 住民福祉課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 戸籍及び住民登録の届出の受理に関すること。
(2) 戸籍及び住民登録の謄抄本の交付に関すること。
(3) 住民基本台帳等の閲覧に関すること。
(4) 人口動態報告に関すること。
(5) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(6) 埋火葬許可に関すること。
(7) 社会福祉事業に関する報告及び届出の処理に関すること。
(8) 身体障がい者手帳及び療育手帳並びに精神保健福祉手帳の受理及び交付に関すること。
(9) 救護及び援護物資の配給に関すること。
(10) 帰還者、未帰還者の調査に関すること。
(11) 児童扶養手当に係る申請書類の受理、進達及び通知書類等の交付に関すること。
(12) 公害関係事務の連絡調整に関すること。
(13) 障がい者に係るETC利用対象者証明書に関すること。
(14) 特別児童扶養手当に係る申請書類の受理、進達及び通知書類等の交付に関すること。
(15) 特別障がい者手当等に係る申請書類の受理、進達及び通知書類等の交付に関すること。
(16) 障がい者の補装具、自立支援医療(更生)の判定に係る申請書類の進達に関すること。
(17) 自立支援医療(精神通院)に係る申請書類の受理、進達及び通知書類等の交付に関すること。
(18) 旅券申請及び交付に関すること。
(保険政策課長の専決事項)
第12条 保険政策課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険に係る資格の得喪届の受理に関すること。
(2) 国民健康保険に係る資格確認書等の交付に関すること。
(3) 助産費、葬祭費の支出命令に関すること。
(4) 国民年金に係る申請書類の受理及び進達に関すること。
(5) 老人保健医療に係る資格の得喪届の受理に関すること。
(6) 老人保健医療に係る医療受給者証の交付に関すること。
(7) 介護保険要介護認定申請書類の受理に関すること。
(8) 介護保険に係る資格の得喪届の受理に関すること。
(9) 介護保険に係る被保険者証及び受給資格者証明書の交付に関すること。
(10) 介護保険要介護認定関係情報の開示及び提供に関すること。
(健康増進課長の専決事項)
第13条 健康増進課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 健康づくり及び健康増進事業の実施に関すること。
(2) 母子保健の実施に関すること。
(3) 感染症予防及び予防接種の実施に関すること。
(4) 保健事業の実施に関すること。
(税務課長の専決事項)
第14条 税務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 税務の証明に関すること。
(2) 土地家屋の異動通知の受理に関すること。
(3) 課税物件の届出、廃止の受理に関すること。
(4) 課税物件の検査に関すること。
(5) 納税通知書等の発行に関すること。
(6) 各種標識の発行に関すること。
(7) 徴収嘱託書の受理執行に関すること。
(8) 自動車の臨時運行許可証の発行に関すること。
(農林振興課長の専決事項)
第15条 農林振興課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 作況調査の報告に関すること。
(2) 家畜の調査及び伝染病予防に関すること。
(3) 工事用資材の検査に関すること。
(4) 植物病害虫の予防に関すること。
(5) 各種の生産資材及び種苗等のあっせんに関すること。
(地域整備課長の専決事項)
第16条 地域整備課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 土木工事(農業土木を含む。)の監督に関すること。
(2) 工事用資材の検査に関すること。
(3) 公営住宅入居者に係る使用料納付書の発行に関すること。
(4) 水道事業に関する報告及び届出の処理に関すること。
(代決)
第18条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。
2 町長、副町長とも不在のときは、総務課長が町長の事務を代決する。
3 副町長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。ただし、総務課長が不在のときは、総務課審議員及び総務課の上席者がその事務を代決する。
4 課長が不在のときは、審議員及びその課の上席者がその事務を代決する。
第19条 前条の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代決してはならない。
(代決後の手続)
第20条 代決した事項については、施行後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(委任)
第21条 教育委員会の掌握事務に係る見込額50万円未満の収入の調定、納入の通知、支出負担行為及び支出命令並びに学校教育施設、社会教育施設の使用料減免に関する事項を教育長に、見込額30万円未満の収入の調定、納入の通知、支出負担行為及び支出命令を教育振興課長に委任する。
2 議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の所属事務に係る見込額30万円未満の収入の調定、納入の通知、支出負担行為及び支出命令を議会事務局長、選挙管理委員会主任書記、監査事務局長、農業委員会事務局長及び総務課長に委任する。
3 出張、復命、休暇、欠勤超過勤務等に関する事項を、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会へ委任する。なお、専決事項については、別に定める。
附則
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年6月22日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。