○錦町課設置条例
平成19年10月29日
条例第24号
錦町課設置条例(平成7年条例第17号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の事務を分掌させるため、次の課を設ける。
(1) 総務課
(2) 企画観光課
(3) 住民福祉課
(4) 保険政策課
(5) 健康増進課
(6) 税務課
(7) 農林振興課
(8) 地域整備課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の進退及び身分に関する事項
イ 議会及び町の行政一般に関する事項
ウ 町の財政及び財務に関する事項
エ 消防、防災及び交通安全に関する事項
オ 管財に関する事項
カ 秘書的用務及び渉外事務に関する事項
キ 情報公開及び情報化の推進に関する事項
ク その他他課の主管に属しない事項
(2) 企画観光課
ア 行政の総合的な企画、調査及び調整に関する事項
イ 町勢振興及び地域総合開発に関する事項
ウ 統計に関する事項
エ 広報に関する事項
オ 企業誘致に関する事項
カ 商工業及び観光に関する事項
キ 労政、雇用対策に関する事項
(3) 住民福祉課
ア 戸籍及び住民登録に関する事項
イ 窓口事務に関する事項
ウ 町民の生活相談に関する事項
エ 陳情等に関する事項
オ 社会福祉に関する事項
カ 社会保障に関する事項
キ 公害及び環境衛生に関する事項
(4) 保険政策課
ア 国民健康保険に関する事項
イ 年金に関する事項
ウ 老人保健に関する事項
エ 介護保険に関する事項
(5) 健康増進課
ア 保健衛生に関する事項
イ 町民の健康増進及び保持に関する事項
(6) 税務課
ア 町税に関する事項
イ 国民健康保険税に関する事項
ウ 自動車の臨時運行許可に関する事項
(7) 農林振興課
ア 農業に関する事項
イ 林業及び水産業に関する事項
ウ 農地に関する事項
エ 農業土木に関する事項
(8) 地域整備課
ア 公共土木に関する事項
イ 道路、河川及び橋梁に関する事項
ウ 住宅及び建築に関する事項
エ 水道に関する事項
オ 下水道に関する事項
(雑則)
第3条 課の事務分掌の調整に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。