○錦町課設置条例

平成19年10月29日

条例第24号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の事務を分掌させるため、次の課を設ける。

(1) 総務課

(2) 企画観光課

(3) 住民福祉課

(4) 保険政策課

(5) 健康増進課

(6) 税務課

(7) 農林振興課

(8) 地域整備課

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 職員の進退及び身分に関する事項

 議会及び町の行政一般に関する事項

 町の財政及び財務に関する事項

 消防、防災及び交通安全に関する事項

 管財に関する事項

 秘書的用務及び渉外事務に関する事項

 情報公開及び情報化の推進に関する事項

 その他他課の主管に属しない事項

(2) 企画観光課

 行政の総合的な企画、調査及び調整に関する事項

 町勢振興及び地域総合開発に関する事項

 統計に関する事項

 広報に関する事項

 企業誘致に関する事項

 商工業及び観光に関する事項

 労政、雇用対策に関する事項

(3) 住民福祉課

 戸籍及び住民登録に関する事項

 窓口事務に関する事項

 町民の生活相談に関する事項

 陳情等に関する事項

 社会福祉に関する事項

 社会保障に関する事項

 公害及び環境衛生に関する事項

(4) 保険政策課

 国民健康保険に関する事項

 年金に関する事項

 老人保健に関する事項

 介護保険に関する事項

(5) 健康増進課

 保健衛生に関する事項

 町民の健康増進及び保持に関する事項

(6) 税務課

 町税に関する事項

 国民健康保険税に関する事項

 自動車の臨時運行許可に関する事項

(7) 農林振興課

 農業に関する事項

 林業及び水産業に関する事項

 農地に関する事項

 農業土木に関する事項

(8) 地域整備課

 公共土木に関する事項

 道路、河川及び橋梁に関する事項

 住宅及び建築に関する事項

 水道に関する事項

 下水道に関する事項

(雑則)

第3条 課の事務分掌の調整に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

錦町課設置条例

平成19年10月29日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年10月29日 条例第24号
令和3年3月11日 条例第5号
令和4年3月30日 条例第10号