○錦町議会事務局処務規程
平成5年3月18日
議会訓令甲第1号
(所掌事務)
第1条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 議員名簿の作成(履歴簿、役員簿、勤務年数調を含む。)に関すること。
イ 文書物件の収受、発送、保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。
オ 議員の報酬、費用弁償に関すること。
カ 議会費の予算要求及び予算差引に関すること。
キ 儀式、交際に関すること。
ク 慶弔に関すること。
ケ 議会の広報資料に関すること。
コ 議長会に関すること。
サ 職員の給与に関すること。
シ 職員の任免、服務及び規律身分に関すること。
ス 職員の福祉厚生に関すること。
(2) 議事に関するもの
ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。
イ 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。
ウ 議会の本会議の議事に関すること。
エ 議会における選挙に関すること。
オ 会議次第記録に関すること。
カ 会議録、決議の調製、保管に関すること。
キ 議会の傍聴人に関すること。
ク 議場その他委員会室の管理、取締に関すること。
ケ 委員会に関すること。
コ 委員会の記録調製に関すること。
サ 公聴会に関すること。
(3) 調査に関するもの
ア 条例、規則の制定、改廃に関すること。
イ 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。
ウ 請願、陳情及び建議、意見書等に関すること。
エ 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。
オ 事務の調査、検査に関すること。
カ 統計資料の作成に関すること。
キ 各種行政に関する世論、情報の収集整理に関すること。
ク 各種法規の調査、研究に関すること。
ケ 図書室の整備、管理に関すること。
(事務の分掌)
第2条 職員の事務の分掌は、事務局長がこれを定める。
(準用)
第3条 文書、職員の服務その他事務局の処務に関し、必要な事項は錦町の規程を準用する。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。