○錦町議会傍聴規則
昭和30年8月17日
議会規則第2号
第1条 会議を傍聴しようとする者は、受付において住所、氏名を申出て傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、学生、生徒その他の団体で議長の許可を受けた者は、この限りでない。
第2条 傍聴券の交付を受けて入場するときは、係員の指揮により指定の席に着かなければならない。
第3条 議長は、必要と認めるときは、傍聴を制限し、若しくは拒絶することができる。
第4条 兇器又は武器その他危険のおそれのあるものを携帯した者、異様な服装をした者又は酩酊者と認められる者は入場できない。
第5条 傍聴人は、静粛を旨とし傍聴席にある間、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場内の言議によしあしを言わないこと。
(2) 喧騒にわたり議事を妨げないこと。
(3) 帽子、外套の類を着けないこと。
(4) 飲食又は喫煙しないこと。
(5) 議場に立入ってはならないこと。
第6条 傍聴人がこの規則に違反したり又は議場の秩序をみだすおそれがあるときは、議長は、退場を命ずることができる。
第7条 傍聴人は、会議散会後は、直ちに退場しなければならない。
第8条 秘密会議を開く議決があったとき、又は退場を命ぜられたときは、速やかに退去しなければならない。
第9条 この規則に定めるもののほか、議長から特に指揮があるときは、その指揮に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年議会規則第1号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。