○錦町議会議員の定数を定める条例

平成12年9月29日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、錦町議会議員の定数は、12人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(錦町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 錦町議会議員の定数を減少する条例(昭和30年条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の錦町議会議員の定数を減少する条例に基づく議会議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成19年条例第20号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

錦町議会議員の定数を定める条例

平成12年9月29日 条例第21号

(平成27年7月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年9月29日 条例第21号
平成19年6月28日 条例第20号
平成26年9月12日 条例第26号