○錦町慰霊塔合祀規則
昭和53年6月7日
規則第8号
第1条 本町は本町住民或いは住民であった者で国又は町のため多大の貢献をした者及び殉職した者を慰霊塔に合祀を審議するために、慰霊塔合祀審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条 委員会は委員7人をもって組織し、会長1人を置く。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が選任する。
町議会議長、教育委員会代表、農業協同組合代表、遺族会代表、民生委員会代表、学識経験者、住民福祉課長
3 会長は、町議会議長の職にあるものとする。
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員会は、必要に応じて町長が招集する。
第5条 町長は委員会に出席し、意見をのべることができる。
第6条 慰霊塔に合祀する者は、次の各号に該当するものとし、委員会において選考決定する。
(1) 戦没者
(2) 産業功労者
(3) 特に町政功労者
(4) 公のための殉職者
第7条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 合祀の決定は、出席委員の3分の2以上でなければならない。
附則
1 この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
2 錦町慰霊塔合祀規程(昭和31年訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和55年規則第2号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。