○錦町表彰規程

平成10年6月24日

訓令甲第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、錦町の発展に功労、功績のあった者及び町民の模範となるべき善行のあった者を表彰し、もって本町の振興発展と道徳心の高揚に寄与することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 職務遂行にあたり、特に功労、功績が顕著であったもの

(2) 永年在職し、職務に精励熱心であったもの

(3) 教育、学芸、体育、文化若しくは産業等の発展又は社会福祉の向上に功績が顕著なもの

(4) 真に町民の模範となるべき善行者

(5) その他、表彰することが適当と認められる者

(在職年数)

第3条 前条第2号に規定する在職年数は、次の区分によるものとする。ただし、在職年数に満たない場合であっても、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(1) 1期以上教育委員会の委員又は選挙管理委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、農業委員会委員、その他その就任につき公選又は議会の同意を要する職にあった者

(2) 1期以上民生委員及び3期以上法令又は条例に基づき選任された審議会等の職にあった者

(3) 3期以上区長その他公共的団体の代表者等の職にあった者

(4) 10年以上消防団の団員として勤続した者

(5) 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者

(善行)

第4条 第2条第4号に規定する善行は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 町の公益のため多額の私財を寄付した者

(2) 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその被害を最小限に止めた者

(3) 自己の危難をかえりみないで人命を救助した者

(4) 善行が著しく町民の模範となる者

(5) 業務に精励し町民の模範となる者

(6) 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者

(内申)

第5条 表彰は、所管課長及び関係者の内申に基づき実施するものとする。

2 表彰の内申は、別記様式により随時町長に進達するものとする。

(表彰の実施)

第6条 町長は、前条の規定により内申されたものについて審査し、表彰するものとする。

2 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。ただし、表彰状又は感謝状に記念品に相当するものを贈呈することができるものとする。

(遺族に対する表彰状等)

第7条 この規程によって表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状等はその遺族に贈与する。

2 前項の遺族とは、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、既に表彰を受けたものは、この規程の相当規定によって表彰を受けたものとみなす。

(錦町功労者顕彰規程の廃止)

3 錦町功労者顕彰規程(昭和38年錦町訓令第2号)は、廃止する。

改正文(平成19年訓令第2号)

1 平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における規定の適用については、第1条中改正後の「副町長」とあるのは「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とし、第3条中改正後の「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

改正文(平成22年訓令第11号)

平成22年12月6日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

画像

錦町表彰規程

平成10年6月24日 訓令甲第20号

(平成24年9月1日施行)