○錦町名誉町民条例
平成6年9月30日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、錦町の産業教育文化芸術の発展、公共福祉の充実等、公益上偉大な貢献(以下「偉大な貢献」という。)を成した者に対して、その功績を讃えることを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 錦町に居住し若しくは錦町に縁故の深い者で、偉大な貢献を成し、町民が郷土の誇りとして尊敬する者に対して、この条例の定めるところにより、錦町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。
(選定)
第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を経て選定する。
(事績の公表)
第4条 名誉町民の事績は、町広報で公表する。
(特典及び待遇)
第5条 名誉町民に対しては、次の特典及び待遇を与えることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 記念品の贈呈
(3) その他町長が認めた特典又は待遇
(称号の取消)
第6条 名誉町民が、本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を得ることができなくなったと認めたときは、町長は、議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。
(雑則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。