○錦町公告式条例
昭和30年7月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、条例、規則並びに町の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものの公布に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、役場の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程等の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程その他公表を要するものは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、錦町議会会議規則(昭和52年議会規則第1号)、錦町議会会議傍聴規則(昭和30年議会規則第2号)その他教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「条例」とあるのは「規則」と、「公布」とあるのは「公表」と、「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。