○町制施行

昭和40年3月31日

自治省告示第51号

村を町とする処分

地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、熊本県球磨郡錦村を錦町とする旨、熊本県知事から届出があった。

右の処分は、昭和40年4月1日からその効力を生ずるものとする。

町制施行

昭和40年3月31日 自治省告示第51号

(昭和40年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和40年3月31日 自治省告示第51号