○町制施行
昭和40年3月31日
自治省告示第51号
村を町とする処分
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、熊本県球磨郡錦村を錦町とする旨、熊本県知事から届出があった。
右の処分は、昭和40年4月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和40年3月31日 自治省告示第51号
(昭和40年4月1日施行)