令和7年1月1日時点で錦町に住所がある方は、令和6年中(2024年中)の収入について所得税又は町県民税の申告が必要となります。申告をされないと国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、住宅料等の適正な算定や所得証明書等の税務証明の発行ができなくなります。
本年度は、下記日程で申告相談会を実施いたします。
感染症対策と会場の混雑解消の為、昨年度同様、当日予約制(1人30分程度)となります。なお、当日予約数がその日の相談件数上限に達した場合は、相談対応時間内であっても受付終了となりますので、後日の来場をお願いいたします。
令和6年分 申告相談会 日程表

申告相談会 受付について
受付は、当日の午前8時10分から会場において整理券を配付し、受付簿へ連絡先等を記入いただきます。
整理券受け取り後は、相談予定時間まではご自宅や会場の外等でお待ちいただき、相談予定時刻の10分前を目途にご来場ください。
申告が必要な方
- 営業・農業・不動産・配当等の所得があった方
- 年末調整は済ませているが、給与以外の収入があった方
- 2ヶ所以上から給与を受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
- 公的年金受給者の方で、扶養控除や社会保険料控除等の控除を受ける方
- 遺族年金・障害年金を受給されている方(非課税収入ですが、町で把握できないため、住民税申告が必要となります。)
- 退職等で年末調整が済んでいない方
- 令和6年中に収入が無かった方(町内に住所がある親族の扶養となっている方を除きます。) ※収入が無い方でも、所得証明書等が必要な方(町営住宅入居の方、重度心身障がい者・ひとり親・自立支援医療費助成を受けられる方、障がい福祉サービス受給者証をお持ちの方等)は、申告をする必要があります。
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申告が不要な方
- 収入が給与収入のみで年末調整を済まされている方
- 収入が公的年金のみで所得控除の必要がない方
- 収入が無かった方のうち、町内に住所がある親族の扶養となっている方
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申告に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、又は通知カード「番号確認書類」と運転免許証・健康保険証等)
- 令和6年中の収入金額が分かるもの(給与・公的年金等の源泉徴収票、その他収入証明等)
- 令和6中に支払った国民健康保険税・介護保険料の納付確認書、国民年金基金等の領収書
- 令和6年中に支払った生命保険料・地震保険料等の控除証明書
- 医療費控除を受ける場合は、令和6年中の支払いを証明する領収書・証明書等
- 事業所得がある方は、事前に作成された収支内訳書並びに収支が分かる帳簿や決算書、領収書等の収支内訳が確認できるもの(JAの購買明細書等)
- 所得税の還付を受ける方は金融機関の口座が分かるもの
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申告における諸注意
申告に来られる前に書類の整理をお願いします。
収支内訳書や医療費の領収書等の整理がされていない場合、申告相談が長時間になりますので、事前に整理をお願いします。
各事業所得の収支内訳書は税務課に準備しておりますので、必要な場合は税務課窓口にお越しください。
医療費控除を受けられる方は、領収書等を(1)個人ごと(2)医療機関等ごとに事前の仕分けをされ、金額の計算をお願いします。
事業所得、不動産所得等がある場合
事業所得等はすべて収支計算により申告する必要があります。事前に1年分の収支を項目ごとに整理され、収支内訳書の作成をお願いします。
農業所得がある場合
農作物等の家事消費分を含む収支の整理をされ、収支内訳書の作成をお願いします。
申告相談会の際は、収支内訳書の内容を確認する為、JA等の販売先からの出荷証明書、振込のあった通帳や購入資材費一覧、領収書等の収入金額や支出金額が確認できる資料をお持ちください。
集落営農組合に加入されている方は、集落営農農業収支報告書を必ずお持ちください。
※農業所得が副業収入にあたる方は、2022年10月7日「所得税基本通達の制定について」の一部改正の通達において、300万以下の 副業収入であれば、帳簿等の記載がない限り「事業所得」ではなく「雑所得」の取扱いとなる旨の通達がありました。そのため、農業所得を事業所得として申告される方においては、収入や支出のわかる帳簿(収支にかかる「日付」「相手先」「金額」「科目」等を簡易な形式で、ノートでも可)を整理していただく必要があります。
初めて住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を適用する場合
住宅ローン控除の適用を初めて受けようとする方は、税務署で所得税の確定申告をしてください。町の申告相談会では、受付できませんので、ご了承ください。
青色申告の方、消費税申告の方
税務署での申告となります。
税務署での申告を検討されている方はこちら↓をご確認ください