適用期間が令和5年5月7日までに延長されました。
国民健康保険加入者で給与等の収入があり、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状で感染が疑われ、療養のため労務に服することができない方を対象に傷病手当金を支給します。
【支給対象者】
・給与の支払いを受けている錦町国民健康保険の加入者の方
・新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で療養のため労務に服することができなくなった方
・給与の全部、または一部の支払いが受けられない方
【支給期間】
労務に服することができなくなって3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた期間
【支給額】
直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数×2月3日×日数(支給には上限があります)
*直近の継続した3か月の給与収入の把握が必要なため、事業主において、申請書(事業主記入用)に支払額を記載していただくこととなります。
*給与等の支払いを受けていたり、休業補償を受けることができる場合は、支給額が減額されたり、支給されないことがあります。
【適用期間】
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた期間(最長1年6か月)
【申請方法】
下記申請書に国民健康保険証・振込先の通帳写しを添えて役場保険政策課へ申請してください。
世帯主記入用.pdf(107KBytes)(PDF:107キロバイト)
被保険者記入用.pdf(101KBytes)(PDF:101.7キロバイト)
事業主記入用.pdf(157KBytes)(PDF:157.4キロバイト)