農地取得に係る下限面積について ~錦町全域30アール~ 最終更新日:2018年4月13日 印刷 下限面積とは農地を取得する際の要件で、既に耕作している農地と新たに取得する農地とを合わせた面積のことです。 錦町農業委員会では、農地の効率的かつ総合的な利用を確保しながら、新規就農や狭い農地の取得など多様な事例に対応するため平成30年4月10日の総会で、下限面積を錦町全域30アールとしました。